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No:124771

グローバル・ミニマム課税における「情報申告」と「確定申告」への対応<Global Tax Platform(国際税務研究会)編>(2024年11月29日収録)

~ミニマム課税の情報申告書の重要ポイントや、確定申告書との関係等を解説~

長島・大野・常松法律事務所パートナー 弁護士 南 繁樹

1994年東京大学法学部卒業。1997年東京弁護士会登録。2003年New York University School of Law卒業(LL.M. in Tax Law)卒業。2010年東京大学法学部非常勤講師(法と経済学)。2022年経済産業省 最低税率課税制度の国内法化に向けた論点勉強会委員。
 専門はM&A及び税務。税務の経験分野は、移転価格税制、国際的組織再編、租税条約、国内国外投資ファンド、源泉所得税、法人税全般、金融商品、相続税、消費税等の全般に及ぶ。税務訴訟、審査請求(国税不服審判所)、税務調査、当局との事前相談、相互協議、税務意見書の作成、取引に関する事前アドバイスなど、様々な局面に豊富な経験を有する。
 月刊国際税務2023年11月号「グローバル・ミニマム課税に関する執行ガイダンスの要点」、10月号「グローバル・ミニマム課税に関する情報申告(GIR)の概要」、4月号「国際最低課税額に対する法人税に関する経過的セーフハーバー」、2022年5月~7月号にGloBEルールの規則・コメンタリーに係る解説を執筆。

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収録日 2024/11/29 受講時間 115分
受講料 税込価格 ¥ 20,020(税抜価格 ¥ 18,200)
視聴期限3週間
動画必ずご利用規約をご確認ください。

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内容2024年4月1日からグローバル・ミニマム課税の適用が開始され、適用対象企業においてその対応への検討が進められています。このミニマム課税において注目が集まっている内容の1つが、いわゆる世界共通の「情報申告(書)(特定多国籍企業グループ等報告事項等)」の提出です。この情報申告は、たとえ上乗せ課税が発生しなかったとしても提出が求められ、その計算に関連し、膨大な量の情報収集・記載が求められます。また、今年の4月にミニマム課税に係る日本の法人税法上の「確定申告書」の様式も公表されています。確定申告書は、日本のミニマム課税について実際の税額が発生した場合に、情報収集を行った上で税額を算出し、この確定申告書に記載・申告をすることになります。

本Webセミナーでは、グローバル・ミニマム課税に係る概要や、注目を集める情報申告書の概要・ポイント等について解説します。
収録内容・チャプター■動画収録内容
1.グローバル・ミニマム課税等に係る概要(16:12)
2.グローバル・ミニマム課税等に係る概要(IIRの帰属、上乗せ税額の配分、対象年度・申告・納付等)(23:49)
3.構成会社等(CE)の特定、GloBE Information Return1(16:44)
4.移行期間CbCRセーフハーバー、QDMTTセーフハーバー、GloBE Information Return2(17:38)
5.実効税率の計算(分母-国別グループ純所得の金額)(16:38)
6.実効税率の計算(分子-調整後対象租税額)、GloBE Information Return3(21:08)
7.実効税率と上乗せ税額、「国別」国際最低課税額の計算、GloBE Information Return3、その他(4:20)
備考※注 「セミナー無料クーポン」はご利用いただけません。
※国際税務研究会P・R会員をご利用の方は、国際税務オンラインにて「無料」でご視聴頂けます。
ご不明な点は、国際税務研究会事務局(kokusai@zeiken.co.jp)までお問合せください。