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No:125160
貸倒処理に当たって留意すべき事項を解説
9-6-2事実上の貸倒れ、9-6-3売掛債権の貸倒特例の詳細
貸倒損失の税務の基礎+様々な状況下での貸倒れの税務詳細を解説
税理士 樋口翔太
2015年1月中村慈美税理士事務所入所、2020年8月税理士登録、2024年9月文京学院大学経営学部 非常勤講師、2026年4月(予定)一橋大学法科大学院 非常勤講師。
著書 「資本に関係する取引等に係る税制 実務要点解説」(大蔵財務協会)、「図解 中小企業税制」(共著・大蔵財務協会)、 「詳解 会社税務事例」(共著・第一法規) 他。
| 収録日 | 2026/01/09 | 受講時間 | 198分 |
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| 受講料 | 税込価格 ¥ 36,300(税抜価格 ¥ 33,000) | ||
| 視聴期限 | 3週間 | ||
| 動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
※本講座では、書籍「三訂版 貸倒損失・債権譲渡の税務処理早わかり(大蔵財務協会)(本体1,900円+税)」を使い解説します。別途こちらのページからご購入ください。書籍はお客様のご注文後、お手元に届くまでお時間がかかりますので、書籍がお手元に届いてからこちらのWebセミナー「貸倒損失・債権譲渡の税務処理の実務 2 法人税基本通達9-6-2、3及び債権譲渡等の取扱い(2026年1月9日収録)」をご購入ください。 プレイヤーが表示されない方はこちら |
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| 内容 | ☆ 法基通9-6-3の「継続的な取引」に該当しないとされた裁決の解説を追加 企業が信用を基礎として経済活動を行う以上貸倒れは避けがたいです。企業会計においても、金銭債権について取立不能のおそれがある場合には取立不能見込額を貸倒引当金として計上する慣行が確立しています。しかし、法人税法においては、中小企業等の一定の法人以外の法人については、貸倒引当金繰入額の損金算入(間接無税償却)が認められていません。また、貸倒引当金繰入額の損金算入が認められている企業にあっても、今後の消費税率の引上げを考慮すると、貸倒引当金の計上よりは貸倒損失等の計上の可否が重要になってきます。 そこで本セミナーでは、貸倒損失及び債権譲渡の税務上の取扱いについて、その要点を示すとともに、参考となる判決、裁決、各種資料を示すことで、これら制度をより一層、効果的に利用できるよう解説していきます。 |
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| 収録内容・チャプター | ◆収録内容・チャプター Chapter1(19:30) Ⅰ 貸倒損失の税務上の取扱いについて 6 貸倒損失処理に関する立証責任 3 法人税基本通達9-6-2(回収不能金銭債権の貸倒れ(事実上の貸倒れ))について 〇本通達の要点 ㉝債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合 ・債務者の客観的事情のみならず債権者側の状況も考慮し総合的に判断すべきとした裁判例 Chapter2(26:03) ㉞回収不能事由の例示 ・旧通達にみる回収不能事由 ㉟貸倒損失の計上時期(その1) ・回収不能となった事業年度の翌期以降では損金経理できず ㊱貸倒損失の計上時期(その2) ㊲損金経理要件 ・損金経理要件かという疑問に関する実務対応はこうする ㊳担保物処分前の貸倒損失 ・担保物があってもないものと取り扱える弾力的取扱い ㊵弾力的取扱い(銀行等) Chapter3(17:27) ㊶弾力的取扱い(一般事業会社) ㊷破産手続終結前の貸倒損失 ・破産手続終結前であっても貸倒処理できる場合 ㊴保証債務(事前求償権)と貸倒損失 ・保証人側の話。保証人の事前求償権について貸倒損失を計上できるのか Chapter4(18:13) ㊺人的保証がある場合の貸倒損失、㊻債権者等が生活保護を受けている場合の貸倒損失 ・法基通9-6-2が使える場合。差押禁止財産の種類 ㊹行方不明の場合の貸倒損失 ・債権者が銀行か一般事業会社かの場合で留意点の違い ㊼部分貸倒れ ・法基通9-6-2では債権は法律上存在している ㊽貸倒引当金と貸倒損失の連携 ・全額回収不能の判断に誤認があった場合でも貸倒引当金を考慮できる ㊾貸倒損失と寄附金 ・法基通9-6-2では債務免除をしたわけではない。後で該当しないことになっても寄附金の問題はおこらない Chapter5(13:06) 4 法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(売掛債権の貸倒れ特例))について ・法基通9-6-2と9-6-3(2)の混同に注意。9-6-2の全額回収ができないという判断に当たって、9-6-3(2)の費用対効果を考慮する判断をしてしまう誤りがある。費用対効果を考慮していいという話は9-6-3の時にしか使えない 〇本通達の要点 51 債権の範囲(売掛金等を貸付金に変更した場合) ・売掛金等を貸付金に変更した債権は対象外 52 債権の範囲(営業上の紛争が生じている場合) ・回収不能の判断について一種の外形基準を適用して簡素化を図った取扱いの9-6-3の対象外 53 備忘価額の意義 54 備忘価額を付さない貸倒処理 ・仮に全額を貸倒処理してしまった場合には全額が損金不算入 Chapter6(19:29) 55 手形の書換え ・手形の書換えに応じたときは最後の弁済期が到来していない 56 取引の停止 ・個々の売掛債権でみるのではなく債務者でみる 57 継続的な取引 ・通達文言通りではない弾力的な取扱いを示した「(貸倒損失)」の質疑応答事例4 追加資料② 「継続的な取引」に該当しないとされた裁決 ・「継続的な取引」であるとした「(貸倒損失)」の質疑応答事例4とは異なる裁決 58 継続的な取引と単発的な取引 ・同じ債務者に継続的な取引と単発的な取引の両方を行っていたときの単発的な取引は適用対象となるのか 59 再生手続開始の申し立てと売掛債権の貸倒処理 ・債務者が民事再生法等の法的整理手続きに入っていたとしてもそれに関係なく、9-6-3(1)を適用することができる ・個別評価金銭債権に係る貸倒引当金を繰り入れている場合であっても、その後9-6-3に該当すれば改めて貸倒処理が可能 61 弁済の約束がある場合等 ・約束があっても要件を満たせば貸倒処理が可能 Chapter7(07:13) 5 その他の貸倒処理 62 ゴルフ会員権の貸倒処理 63 損害賠償金に係る債権の貸倒処理 Chapter8(19:53) Ⅱ 債権譲渡等の税務上の取扱いについて 1 不良債権譲渡について (2)税務上の取扱い ・税務上の問題点は➀譲渡した事実と②譲渡価額の適正さ 〇本通達の要点 64 譲渡した事実 ・リスクが完全に移転する要件 65 適正な譲渡価額 66 債務者関係者への債権譲渡 ・譲渡損を否認されないために、対応方法で参考とすべき裁決例 Chapter9(22:28) 67 債務者関係者への債権譲渡と相続税 ・相続税法上の債権の評価の話。債務者の会社を事業再生等により整理すべき 68 譲渡取引とグループ法人税制 ・完全支配関係がある法人間の資産の譲渡等を行った場合の譲渡損益を0にする条文の読み方 69 低額譲渡等とグループ法人税制 ・寄附金の損金不算入、受贈益の益金不算入、株主の寄附修正 70 債権譲渡損失と貸倒実績率 ・不良債権処理2つの方法、貸倒損か譲渡損かで有利不利が出る場面 Chapter10(25:39) 2 デッド・エクイティ・スワップについて (2) 税務上の取扱い イ 現物出資型の場合 ・DES、真正DESといえば現物出資型のこと 〇現物出資型における債権者側の取扱いの要点 72 現物出資型DESと法人税基本通達9-4-2との関係 73 適格現物出資に該当するDES ・完全支配関係がある中でDESをしてしまうと損がとれない。要注意 74 会社更生法によるDES 〇現物出資型における債務者側の取扱いの要点 76 債務消滅益への対応 77 適格現物出資に該当するDES 78 適格現物出資で消滅損益が生じる場合 ・適格現物出資に当たる場合でも債務消滅益が出る場合がある 80 地方税への影響 ・現物出資を受ける債務者側は資本金等の額が増加する。法人住民税の均等割額、法人事業税の外形標準課税の資本割が増加する可能性がある Chapter11(08:05) ロ 現金振替型の場合 ・疑似DESとは現金振替型のこと 〇現金振替型における債権者の取扱いの要件 82 現金振替型DESと損失 ・真正DES、非適格現物出資のような損失は出ない 83 現金振替型DES後の取得有価証券の売却損の計上 〇現金振替型における債務者の取扱いの要点 84 現金振替型DESと収益 ・真正DES、非適格現物出資のような収益は出ない |
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| 備考 | ※追加資料については、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。 セミナー内容に関する講師への質問は承っておりません。ご了承ください。 |
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