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No:125183
近年の重要な裁判・裁決事例の判断を実務に応用
飲食等の支出の交際費該当性(業務関連性の程度)を示した裁決例
工事を紹介してくれた人物に対する紹介料の裁判例
税理士 中村慈美
平成10年国税庁課税部審理室プロジェクトチーフを最後に退官。同年税理士登録。曙橋税法研究会会長。平成17年中央大学専門職大学院特任教授(~20年3月)。平成20年全国事業再生・事業承継ネットワーク代表幹事。平成22年一橋大学法科大学院非常勤講師(~令和6年3月)。平成27年文京学院大学大学院特任教授(~令和7年3月)。
〈主な著書〉 令和8年1月26日『認定支援機関・事業再生専門家のための事業再生必携』、令和7年12月『図解グループ法人課税』、令和7年10月『図解組織再編税制』、令和6年10月『解散に伴う実務解説と注意事項』(いずれも大蔵財務協会)他
| 収録日 | 2026/02/24 | 受講時間 | 191分 |
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| 受講料 | 税込価格 ¥ 36,300(税抜価格 ¥ 33,000) | ||
| 視聴期限 | 3週間 | ||
| 動画 | プレイヤーが表示されない方はこちら |
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| 内容 | 近年の社会情勢を反映したトピックを拾い出し、裁判・裁決事例からも時代を象徴した事案を取り上げ、交際費等の税務をより深く理解できるよう構成しました。交際費等の税務の勉強はおもしろい!。 ☆ケーススタディで交際費等とそれ以外の費用の区別を検討 ☆近年の重要な裁判・裁決事例の判断を実務に応用 ☆金銭で支払う売上割戻し(措通61の4(1)-3)。「法人がその得意先である事業者に対し~」 ←事業者がポイント ☆就職内定者との懇親会。福利厚生費ではない。では会議費にならないのか ☆同業団体等の会費。まず通常会費かその他の会費かを実態で分ける。その他の会費になっても直ちに交際費等の議論をするわけではない。(法基通9-7-15の3 (注)1) |
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| 収録内容・チャプター | Chapter1(11:07) I 交際費等の意義 ・交際費等の判定の3要件 ・「接待、供応、慰安、贈答」の通常の用法と裁判の判事 〇近時の裁判例(東京地判令和5年5月12日) Chapter2(21:16) II 交際費等と隣接費用との区別等 1 概要 2 寄附金との区分 ・措通61の4(1)-2の(1)、(2)は原則寄附金 〇事例1 政治資金パーティーのパーティー券の購入費用 ・政治団体に対する拠金、支出する目的で交際費等か寄附金かを判断 〇事例2 神社のお祭りへの寄附 ・境内のちょうちんに名前が記載される。広告宣伝費との関係 Chapter3(22:41) 3 売上割戻し等との区分 (1) 金銭で支払う売上割戻し 〇事例3 特定の取引先に対する売上割戻しの上乗せ ・「基準のほか」により交際費等に該当せず 〇事例4 得意先代表者への売上割戻し ・「事業者に対し」から交際費に該当 (2) 売上割戻し等と同様の基準で接待等が行われる場合 〇事例5 旅行券による売上割戻し (3) 預り金等として積み立てた金額を充当する場合 (4) 景品引換券付販売等により得意先に交付する景品 4 広告宣伝費との区分 〇事例6 一般消費者の抽選による旅行招待 〇事例7 モニター活動に対する製品及び金銭の交付 Chapter4(27:57) 5 福利厚生費との区分 (1) 自社の従業員等に対して支出する費用 〇事例8 創立記念パーティーに得意先を接待した場合 〇事例9 退職した者に対する弔慰金 〇事例10 就職内定者との懇親会 (2) 下請企業の従業員等に対して支出する費用 〇事例11 下請企業の従業員に対する見舞金 〇事例12 派遣社員を社内慰安旅行に参加させた場合の費用負担 Chapter5(17:12) 6 給与等との区分 〇事例13 従業員に対する自社製品の原価以下での販売 ・交際費等ではなく給与 〇事例14 社長の友人との会食の費用負担 〇近時の裁決例(国審令和5年5月12日) ・飲食等の支出の交際費該当性(業務関連性の程度)を示した裁決例 〇近時の裁決例(国審令和5年12月7日) ・役員に対する販売手数料 Chapter6(15:52) 7 販売奨励金等 (1) 事業者に対する販売奨励金等 〇事例15 販売奨励金として事業用資産を交付する場合 ・交際費等に該当しないが繰延資産には該当。一時の損金にはできない 〇事例16 交付した販売奨励金が交際費等に充当された場合 ・支出した目的に注目。交際費等ではない (2) 自社専属あるいは特約店等専属のセールスマンに対する報奨金等 ・外交員報酬に該当するものに限る (3) 特約店等の従業員等に対して直接金品を交付する場合 ・源泉徴収義務あり 〇事例17 特約店等の従業員を対象として支出する報奨金品 Chapter7(15:36) 8 情報提供料等との区分 〇事例18 情報提供料と交際費等の区分 〇事例19 自社に対する違法行為に関する情報提供者への謝礼 ・交際費等に該当しない方法はあるのか? 〇近時の裁判例(広島地判令和3 年6 月8 日) ・工事を紹介してくれた人物に対する紹介料の事例 Chapter8(19:01) 9 会議費用 (1) 通常要する会議費用 ・旧通達と現行通達の違い。酒類が入っていてもそれだけでは会議費は否定されず 〇事例20 会議費と飲食費の関係 (2) 旅行等にあわせて会議を行った場合 〇事例21 研修等のために販売代理店の担当者を招集した場合 〇裁判例(さいたま地判平成16年2月4日)。内定者研修会も会議だが、通常供与される昼食の程度を越えると交際費等 10 現地案内費用等 Chapter9(17:51) 11 会費等 (1) 同業団体等の会費 〇事例22 商店街連合会の通常会費 (2) ゴルフクラブの入会金等 〇事例23 ゴルフクラブの名義書換料 (3) レジャークラブの入会金 (4) 社交団体の会費等 Chapter10(22:28) 12 災害関連支出 (1) 売掛金等の免除 〇事例24 コロナ禍で打撃を受けた得意先に対する売掛金の免除 (2)自社製品等の提供 〇事例25 自社所有の固定資産を被災者に利用させる場合 13 一人当たり10,000 円以下の飲食費の除外 〇事例26 1 次会と2 次会の費用 〇事例27 飲食に付随する費用について 14 その他 〇近時の裁決例(国審令和6 年2 月29 日) |
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| 備考 | テキストは、ご購入後にご連絡する視聴ページから、PDF版をダウンロードいただけます。 | ||