WEB

  • 税務一般・その他税法

No:125214

速報版

企業グループ間の取引に係る書類保存の特例の創設(2026年3月27日収録)

税理士 松崎啓介

財務省主税局にて電子帳簿保存法の創設等のデジタル化関係の法令企画立案を担当。その後、東京国税局企画課⾧、審理課⾧、個人課税課⾧、仙台国税局総務部⾧、金沢国税局⾧などを歴任。デジタル化に関する法令の企画立案から税務行政の現場における事務運営、税法の審理事務等に幅広く携わる。2020年税理士登録。電帳法を中心とした税務コンサルタントの他、書籍や記事を多数執筆、各税理士会等の各種セミナーにおいて多数講演を行っている。
主な著書に「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」「週刊税務通信(2023.3) 速報解説 緩和される電子帳簿等保存制度(優良帳簿、スキャナ保存、電子取引)の概要と電子保存の対応方針」 (税務研究会)、「税務調査官の視点で確認!電子帳簿等保存制度のチェックポイント」(清文社)、「コンメンタール国税通則法」(第一法規)等がある。このほか、各税理士会やIT関係の各種セミナーにおいて多数講演を行っている。

※必ず利用規約をご確認ください。

上部の[視聴テスト/ガイド]ボタンをクリックすると視聴専用ページで視聴テストを行うことができます。Webセミナーを視聴予定の端末から、問題なく視聴できることを事前に必ずご確認ください。また、ご購入や視聴までの流れを説明したガイドもリンク先からダウンロードすることができます。こちらもあわせてご確認をお願いいたします。

収録日 2026/03/27 受講時間 85分
受講料 税込価格 ¥ 36,300(税抜価格 ¥ 33,000)
視聴期限3週間
動画必ずご利用規約をご確認ください。

プレイヤーが表示されない方はこちら
内容令和8年4月1日より、企業グループ間の取引に係る書類保存の特例が創設されました。
企業グループ内の法人との間で特定取引を行った場合において、その取引に関して、取引関連書類等にその取引に関する資産又は役務の提供の明細、その取引においてその内国法人が支払うこととなる対価の額の計算の明細等のその取引に係る対価の額を算定するために必要な事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項を明らかにする書類を取得し、又は作成し、かつ、これを保存しなければならないこととする。と定められたが、関連者は何を指すのか、電子帳簿保存法との関係性については、どうなのか判断に悩むものが多々あります。
 2026年3月末段階で判明している企業グループ間の取引に係る書類保存の特例について詳しく解説しております。

 本講座は8月末に確定版を収録予定です。
収録内容・チャプターchapter1 概要(35:04)
chapter2 改正の背景と改正案(8:26)
chapter3 帳簿書類の整理保存義務(2:53)
chapter4 政府税調での議論(事例)(7:57)
chapter5 政府税調での議論(主な意見)(14:43)
chapter6 電子帳簿保存法との関係(14:42)
備考※テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。

※本講座は8月末に確定版を収録予定です。