トップへ

【特設】『ウェブ版 資産税通信』(配信・運営:税務研究会)

今月の資産税事例

現況幅員4m未満の建築基準法附則5項道路に面する宅地の評価 (21/11/9更新)
Q

 建築基準法42条1項5号及び附則5項道路に接する宅地についての質問です。

 被相続人が所有する借地権の上にアパートが2軒建っています。2つの道路に面しており、確認したところ、南側道路(路線価も付されております)が42条1項5号(位置指定道路)、附則5項道路に指定されており、現況幅員が1.82m、指定幅員が4.545mとなっていました。こちらについて、42条2項道路におけるセットバックと同じ考えで、道路後退部分に評価減を適用しても問題ないでしょうか。


A  

〔回答〕
 本件宅地の建物を再建築する場合、セットバックを必要とする宅地であるのであれば、貴見のとおり、セットバックが必要な宅地として評価するのが相当と考えます。
 建築基準法第42条《道路の定義》第2項の道路に面し、将来建物を再建築する場合にセットバックを必要とする宅地の価額は、そのセットバックする部分の価額の100分の30【編注】に相当する金額で評価されます(財産評価基本通達24−6)。
 ところで、同法附則第5項に規定されている建築線(旧市街地建築物法第7条但書)として道路幅員が4m以上の指定がされたものは、その建築線に同法第42条第1項第5号の道路の位置の指定があったものとみなされます。
 また、指定幅員4m未満の道路又は指定幅員4m以上で現況幅員4m未満の道路は、同法第42条第2項の道路として取り扱われることから、将来建物を再建築する場合に同法第42条第2項に規定するセットバックが必要とされるので、財産評価基本通達24−6の定めるセットバックを行う必要がある宅地として評価して差し支えありません。
 なお、附則第5項の道路は、主に大阪市内に見受けられます。




(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
【編注】初出時、「…そのセットバックする部分の価額の100分の70…」としていますが,正しくは「…そのセットバックする部分の価額の100分の30…」です。訂正いたします。
※該当箇所を直接修正しています。(2021.11.12修正済み)
   

資産税研究会(税理士懇話会)のご案内へ
≪≪ トップに戻る税務研究会ホームページ