



事業承継税制 届出関係で弾力的な対応−新型コロナ |
(20.5/13更新) |
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“事業承継税制(特例含む)”の適用を受けるには,税務署や都道府県に対し,数種類の届出書等を提出しなければならない。届出書ごとに設定されている提出期限については,やむを得ない事情があれば,期限後の対応でも認容される。今回の新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の手続が困難な場合にも,期限後での対応が認められるという。
税務署に提出するものとしては,「税務申告書」と「継続届出書」の2種類。税務申告書については,相続税での適用では,相続開始日の翌日から10か月を経過する日まで,贈与税での適用では,贈与日の属する年の翌年の3月15日までに提出が求められる。継続届出書は,相続税・贈与税それぞれの報告基準日から5か月以内に提出しなければならない。
一方,都道府県に対して提出するものとしては「認定申請書」と「年次報告書」。認定申請書は,相続税での適用では,相続開始日翌日から8か月以内,贈与税での適用では贈与日の属する年の翌年の1月15日までに提出する。年次報告書は,相続・贈与から5年間毎年一定期間内に提出することとなっている。
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