解体費用の取扱い
2025年9月30日
解体費用の取扱い
[質問]
被相続人が解体予定であった建物を、相続人全員の同意のもと解体した場合、解体費用は考慮できますか。できる場合の取扱いはどのようになりますか。
相続時固定資産評価額 750,000
解体費用 3,400,000
当初見積額 1,500,000
[回答]
1 ご照会は、被相続人が解体する予定であった建物を、相続人全員の同意のもと解体した場合、その解体費用は考慮できるか、というものです。
これについては、以下のように考えます。
2 相続税との関係
被相続人が解体しようと考えていたとしても、実際に解体していない以上、相続開始時点ではその建物を相続財産(75万円)に計上する必要があります。また、解体費用については、相続開始後に相続人が支出したとすれば相続税には関連しないと考えます。
なお、見積り金額がいつの時点のものか分かりませんが、相続人が解体し、その解体費用を支出した以上、相続税には関連しないと思います。
3 建物の解体後、その敷地を譲渡する場合
敷地の譲渡に関連して支出した解体費用は、「土地を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用」として、その敷地の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当します(所基通33-7)。
4 建物解体だけを行った場合(その敷地の譲渡が行われない場合)
その建物等の存する土地をその建物等と共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、当該土地の取得費に算入します(所基通38-1)。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)