事業承継税制に係る質疑応答事例 R7改正内容まで反映

2025年10月29日
事業承継税制に係る質疑応答事例 R7改正内容まで反映
国税庁が先般5年ぶりに更新した「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等に関する質疑応答事例について(情報)」では、令和7年現在までの改正内容が反映された。
問2-8では、法人版事業承継税制の特例措置に係る役員就任要件について、令和7年度改正で「贈与の日まで引き続き3年以上」から「贈与の直前」において役員であること等に緩和されたことを踏まえた内容に見直されている(措法70の7の5②)。
ただし、問2-9等で示されたとおり、同税制の一般措置については「贈与の日まで引き続き3年以上」にわたり役員であること等が求められる(措法70の7②)。
なお、個人版事業承継税制に係る質疑応答事例についても同様に更新が行われた。
(情報提供:週刊 税務通信)














