令和8年度改正 「貸付用不動産の評価方法」を見直し

2026年1月27日

 

 

 

令和8年度改正 「貸付用不動産の評価方法」を見直し

政府は昨年12月26日、令和8年度税制改正の大綱を閣議決定した。資産課税の主な改正内容は以下のとおり。

①直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(令和8年3月31日)を延長しない予定。

②非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年6月延長する予定。

③個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限を2年6月延長する予定。

④被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。その課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価できることとする。

⑤不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。その課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価できることとする。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記④に準じて評価する。

上記④⑤については、令和9年1月1日以後の相続等により取得をする財産の評価に適用予定。

 

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

 

 

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