所得税と住民税で異なる課税方式を選択する理由|税務通信 READER'S CLUB

2022年3月8日

 

 

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No.3686(令和4年1月10日号) 69頁

ショウ・ウインドウ 上場株式等の配当・譲渡所得と申告不要制度
Q1

 所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合の処理方法については、令和3年分の確定申告から手続きが変わったのは理解できました。ただ、そもそも、なぜ所得税と住民税で異なる課税方式を選択することがあるのでしょうか?

A1

 理由としては、まず、所得税と住民税では税額計算が異なる部分があることから、異なる課税方式を選択することで、そもそも税額が変わるということがあります。

もう一つの大きな理由として、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当などの各種社会保障制度で、基準としている所得が統一されていない、ということです。

平成30年4月25日、総務省で開催された全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議で、この点が整理された資料が下記になります。

 


(平成30年4月25日開催 全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議(総務省自治税務局作成、宮城県ホームページにて掲載)資料7)

このように、所得税と住民税の合計所得金額等が異なることで、影響のある制度が非常に多いことがわかると思います。時間に制約のある確定申告時に、これら全てを考慮して有利不利の判断をするのは、至難の業と言わざるを得ません。

 

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