インボイス事業者公表サイトで屋号等を公表するメリット|税務通信 READER'S CLUB

2022年6月8日

 

 

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No.3698(令和4年4月4日号) 53頁

ショウ・ウインドウ インボイス事業者公表サイトと個人事業者
Q1

 インボイスの登録事業者(適格請求書発行事業者)が個人事業者の場合、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で屋号や事務所の所在地等を公表することができるそうですが、公表するメリットを教えてください。また、どのような個人事業者が屋号や事務所の所在地等を公表すると効果があるのでしょうか。

A1

 個人事業者が屋号や事務所の所在地等を公表することで、その個人事業者から請求書や領収書等を受領した事業者が「適格請求書発行事業者公表サイト」(以下「公表サイト」)で登録事項を確認しやすくなる、というメリットがあります。公表すると効果がある事業者としては、例えば飲食店を営む個人事業者など、請求書や領収書を屋号で発行している事業者が考えられます。

1.インボイス制度の導入で変わること

インボイス制度が導入されると、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書または適格簡易請求書を保存しなければなりません。取引先が適格請求書発行事業者の登録をしているかどうかは、公表サイトで確認することができます。

2.公表サイトの活用方法

取引先から受領した請求書や領収書等に記載されている番号を、公表サイトの所定の欄(矢印の箇所)に入力して検索をすることで、次の2点を確認することができます。

➀ 記載されている番号が「登録番号」であるか
⇒ 番号に誤りがないかが確認できる

➁ 記載されている「登録番号」が取引時点において有効なものか
⇒ 取引先が適格請求書発行事業者の登録の取消し等を受けていないかを確認できる


「国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

公表サイトでは、適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者が法人であるか、個人事業者であるかにより、次の事項が公表されます。

適格請求書発行事業者が個人事業者である場合には、原則として、登録番号と氏名(個人名)、登録年月日しか公表されません。例えば、次のような領収書を受け取った場合に、登録事項の確認が難しくなることが考えられます。

屋号や事務所の所在地等の公表はあくまでも任意です。個人事業者であっても、私(石井幸子)のように屋号(石井幸子税理士事務所)と個人名がほぼ同じで、公表するメリットがあまりない場合には、あえて公表の手続きをとる必要はありません(デメリットもないので公表しても問題ありませんが)。公表を希望する個人事業者は、インボイスの登録申請と同時、または、登録後に手続きを行ってください。

 

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