類似業種比準価額|税務通信 READER’S CLUB
2022年9月9日
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類似業種平均株価表に記載されている数値は、どのように算出されているのでしょうか?
類似業種平均株価表の株価等は、金融商品取引所に上場しているすべての内国法人を標本会社として算出しています。
これらの会社を日本標準産業分類に基づき業種別に区分し、株価、利益金額などを比準要素として採用しています。この比準要素の具体的な計算方法は、以下の通りです。
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ただし、比準要素を適正に求められない次のような会社は、標本会社から除外されています。
(1)本年中に上場廃止することが見込まれる会社 その会社の株価を12月まで求められないことから除外。 (2)前々年中途に上場した会社
課税時期の属する月以前2年間の平均株価を求められないことから除外。 (3)設立後2年未満の会社 (4)1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額のいずれか2以上が0又はマイナスである会社 (5)資本金の額等が0又はマイナスである会社
各標本会社の株価、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額(以下、これらを併せて「株価等」という。)は、1株当たりの資本金の額等を50円とした場合の金額として算出することから、資本金の額等が0又はマイナスの場合はこれらの金額も0又はマイナスとなる。このような0又はマイナスの会社の株価等を含めて類似業種の株価等を計算することは不適当と考えられることから除外。 (6)他の標本会社に比し、業種目の株価等に著しく影響を及ぼしていると認められる会社 |