類似業種比準価額|税務通信 READER’S CLUB

2022年9月9日

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

関連記事:No.3712(令和4年7月18日号)

資料 「類似業種平均株価表(令和4年1~4月分)」
Q1

 類似業種平均株価表に記載されている数値は、どのように算出されているのでしょうか?

A1

 類似業種平均株価表の株価等は、金融商品取引所に上場しているすべての内国法人を標本会社として算出しています。

これらの会社を日本標準産業分類に基づき業種別に区分し、株価、利益金額などを比準要素として採用しています。この比準要素の具体的な計算方法は、以下の通りです。

(1) 類似業種の株価「A」 各標本会社の株価の前年、各月以前2年間及び各月の平均額(1株当たりの資本金の額等を50円として計算した金額)を業種目別に平均して算出。

(2)類似業種の1株当たりの配当金額「B」 各標本会社の財務諸表(連結決算の場合は、連結決算に基づく財務諸表。)から、2年間の配当合計額の2分の1に相当する金額を、発行済株式数(自己株式の数を除く。なお、1株当たりの資本金の額等が50円以外の金額であるときは、資本金の額等を50円で除して計算した数とする。以下(3)及び(4)について同じ。)で除した金額について、業種目別に平均して算出。

(3)類似業種の1株当たりの利益金額「C」 各標本会社の財務諸表から、税引前当期純利益(連結決算の場合、税金等調整前当期純利益)の額を発行済株式数で除した金額について、業種目別に平均して算出。

(4)類似業種の1株当たりの簿価純資産価額「D」 各標本会社の財務諸表の純資産の部の合計額を発行済株式数で除した金額について、業種目別に平均して算出。

 

ただし、比準要素を適正に求められない次のような会社は、標本会社から除外されています。

(1)本年中に上場廃止することが見込まれる会社
その会社の株価を12月まで求められないことから除外。

(2)前々年中途に上場した会社
課税時期の属する月以前2年間の平均株価を求められないことから除外。

(3)設立後2年未満の会社
2年分の配当金額の平均が計算できないため除外。

(4)1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額のいずれか2以上が0又はマイナスである会社
3つの比準要素の過半数を欠く会社を含めて類似業種の株価等を計算することは不適当と考えられることから除外。

(5)資本金の額等が0又はマイナスである会社
各標本会社の株価、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額(以下、これらを併せて「株価等」という。)は、1株当たりの資本金の額等を50円とした場合の金額として算出することから、資本金の額等が0又はマイナスの場合はこれらの金額も0又はマイナスとなる。このような0又はマイナスの会社の株価等を含めて類似業種の株価等を計算することは不適当と考えられることから除外。

(6)他の標本会社に比し、業種目の株価等に著しく影響を及ぼしていると認められる会社
類似業種の株価等は、業種目ごとに各標本会社の株価等の平均額に基づき算出していることから、特定の標本会社の個性が業種目の株価等に強く反映される場合には、その影響を排除するため、統計的な処理に基づき株価等が外れ値(注)となる会社を除外。
(注)一般的な統計学の手法に基づき、株価等について対数変換した上で、平均値と標準偏差を求め、平均値から標準偏差の3倍を超える乖離のある株価等を外れ値としている。

 

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 


<ご案内>

「週刊 税務通信」の読者および「税務通信データベース」を含む契約をお持ちの方限定で税研ウェブサービスにて「4年版類似業種比準価額計算シート」を提供中です。詳しくはこちらをご参照ください。

新着プレスリリース

プレスリリース一覧へ

注目タグ