租税条約届出書の提出期限|税務通信 READER’S CLUB
2022年11月8日
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー
関連記事:No.3720(令和4年9月19日号) 59頁
租税条約に関する届出書を提出すれば限度税率が10%になる、とありますが、この租税条約に関する届出書の提出ができていなかった場合は、もう減免措置は受けることはできないのでしょうか?
記事にあるように、租税条約を適用することによって、相手国での減免が受けられる場合には、その減免を受けるために、いわゆる租税条約に関する届出書等を相手国の税務当局に提出する必要があります。仮に日本国において減免を受けるのであれば、日本の税務署長に届出書等を提出することになります。具体的な規定として、例えば、日本から支払う配当について減免措置を受ける場合には、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」の2条に規定があります。
|
このように、その支払日の前日までに、支払者を通じて所轄の税務署長に租税条約に関する届出書を提出することになっています。
ただし、ここで注意しないといけないことは、たしかに提出義務は課されていますが、その期限内の提出が、軽減税率を適用するための要件にはなっていない点です。
したがって、支払日までに租税条約の届出書提出ができていなかった場合、もっと言えば税務調査で租税条約の届出書提出もれが指摘された場合であっても、原則税率で計算した源泉税(差額)をまずは納付し、その後、租税条約の届出書を提出することにより軽減税率の適用を受け直すことが可能です。その結果、納税した原則税率での金額と軽減税率で計算した金額の差額は、還付されることになります。