青色専従者給与|税務通信 READER’S CLUB

2024年1月11日

 

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裁判例・裁決例 「東京高裁 青色専従者給与を巡る事件で国勝訴」
Q1

 所得税では、配偶者などに支払う給与を必要経費とするためには、法人税とは異なり、青色専従者給与の届出をしないといけないようですが、それはなぜですか?

 

A1

 所得税法には、第56条に「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」という規定があります。

第56条 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

この規定の内容は、事業者個人が、生計一配偶者や親族に支払う金額は、事業に関するものであっても必要経費に算入しない、また、その生計一配偶者や親族自らがその事業に関して支払う金額は、その事業者個人の必要経費に算入される、というものです。反対に、生計一配偶者や親族が受け取る若しくは支払うこれらの金額は、ないものとみなされます。
つまり、個人所得税における不動産所得、事業所得、山林所得の計算は、一個人とその生計一の配偶者や親族を一単位として課税所得を計算する仕組みが採用されています。
もともと、戦前の所得税法は、伝統的な家族制度の考えのもと、同居する家族を一単位として課税を行ってきました。そして、その後のシャウプ勧告では、課税単位を個人に改めることにされましたが、家族内での所得分散による税負担逃れをさせないために、現状の56条と類似したみなす事業所得規定が設けられました。このような変遷から、配偶者などの生計一親族に支給する給与は、適正額であっても、必要経費にしない取り扱いが原則となっています。
とはいえ、成人が家業以外の事業に専従していれば給与を獲得するのは当然ですし、同族会社から親族に給与を支払う場合には法人において損金となることと平仄が合いません。そこで、家計と事業の分離が適切にできている青色申告者に限り、生計一配偶者や親族に支払う給与を一定額まで必要経費として認める所得税法57条が、昭和27年に創設されました。その後、対象者と必要経費額の拡大、必要経費額の廃止と届出制度の導入、という改正が続き、現状の57条の形になっています。

第57条 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。(以下省略)

 

このように、生計一配偶者や親族に対する給与は、特例的に認められている制度であり、届出をしたうえで、専従し、給与の支払いがあり、金額が相当である、という必要経費に認められるための制限があるのも、このような位置づけが理由だと思われます。なお、この57条では、「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者」と、単に「青色申告書である居住者」という書き方でもいい部分を、わざわざ「承認を受けている」と書いているところからも、厳格な取扱いをしていると感じ取れます。

 

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