「登録に関する経過措置と『2年縛り』との関係」|税務通信 READER’S CLUB

2024年4月11日

 

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関連記事:No.3790(令和6年2月19日号) 41頁

税務相談 「消費税《適格請求書発行事業者の登録と事業者免税点との関係》」
Q1

 登録に関する経過措置(平28改正法附則44⑤)の規定と「2年縛り」との適用関係を教えてください。

 

A1

1.登録に関する経過措置とは

免税事業者がインボイスの登録を受けるためには、原則として、「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。これが令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間であれば、課税事業者選択届出書を提出せず、登録申請書のみの提出でインボイスの登録開始日(登録希望日)から課税事業者となることができます(平28年改正法附則44④、消基通21-1-1)。この措置を「登録に関する経過措置」といいます。

令和4年度税制改正では、この登録に関する経過措置の適用期間が次のように改正(延長)されました。下線部分が改正箇所です。

 

改正前 改正後(現行制度)
登録開始日が令和5年10月1日の属する課税期間中 登録開始日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中

 

改正前は、例えば免税事業者の個人(課税期間の特例の適用は受けていない)では、令和5年10月から12月の課税期間中に登録を受ける場合しか、登録に関する経過措置の適用を受けることができず、令和6年以降に登録をする場合には、原則どおり課税事業者選択届出書の提出が必要でした。

これが改正後は、令和11年9月30日までの日の属する課税期間(上記の個人事業者では令和11年1月から12月の課税期間)までに登録を受ける場合に、登録に関する経過措置が適用できるようになりました。

 

2.登録に関する経過措置と「2年縛り」

令和4年度税制改正により延長された期間において登録に関する経過措置の適用を受ける場合には、課税事業者であることが2年間強制される、いわゆる「2年縛り」も適用されることになりました(平28年改正法附則44⑤、消基通21-1-1(注))。なお、令和4年度税制改正前の適用期間である令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けている場合には「2年縛り」は適用されません。

登録開始日と「2年縛り」適用の有無をまとめると、次のようになります。

 

登録開始日 「2年縛り」適用の有無
令和5年10月1日の属する課税期間 適用なし
令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間
から令和11年9月30日までの日の属する課税期間
適用あり

 

なお、この場合の「2年縛り」の期間は、登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間となります。

 

 

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