「インボイス制度開始から1年を経過して~制度の施行状況とよくある質問等を解説~」|税務通信 READER’S CLUB

2024年12月10日

 

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関連記事:No.3821(令和6年10月7日号) 12頁

解説 「インボイス制度開始から1年を経過して~制度の施行状況とよくある質問等を解説~」
Q1

 免税事業者がインボイス発行事業者になろうとする場合には、【1】登録希望日から登録を受ける方法、【2】翌課税期間の初日からインボイス発行事業者になる方法、の2つがあるそうですが、例えば、令和7年1月1日から登録を受けようとする個人事業者(申請時点では免税事業者)は、【2】の方法で申請するという理解で正しいですか。

 

A1

 令和7年1月1日から登録を受けようとする個人事業者であっても、【1】の方法で申請をする場合もあります。いずれの方法で申請をするかは、その事業者がインボイスの登録以外に課税事業者になる要因があるかどうかにより異なります。

 

課税事業者になる要因とは、具体的には「消費税課税事業者選択届出書」の提出や基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたこと等が考えられます。これらの要因により、翌課税期間の初日から課税事業者になる予定の事業者が、その翌課税期間の初日(課税事業者になる日)からインボイスの登録を受けようとする場合には、上記【2】の方法により申請を行います。これに対して、「課税事業者選択届出書」の提出もなく、売上規模も小さいなど、インボイスの登録をしなければ課税事業者になる予定がない事業者がインボイスの登録を受けようとする場合には、【1】の方法により申請を行います。

 

令和7年1月1日から登録を受けようとする個人事業者(申請時点では免税事業者)を例に確認してみましょう。

 

1. 令和7年1月1日から課税事業者になる予定である場合

令和6年中に「課税事業者選択届出書」を提出する、あるいは、基準期間である令和5年の課税売上高が1,000万円を超えているなどの理由により、令和7年1月1日から課税事業者になる予定である場合、その課税事業者になる日と同じ日にインボイスの登録を受けるため、【2】の方法で申請を行います。この場合の登録申請書の提出期限は、令和7年1月1日(課税期間の初日)から起算して15日前の日である令和6年12月17日になります。

 

2.令和7年1月1日から課税事業者になる予定がない場合

上記1.のように、令和7年1月1日から課税事業者になる予定がない事業者が、令和7年1月1日にインボイスの登録を受けようとする場合には、【1】の方法で令和7年1月1日を登録希望日として申請を行います。登録希望日は登録申請書の提出日から15日以降の日付を記載することができます。したがって、令和7年1月1日を登録希望日とする場合には、おそくとも令和6年12月17日には登録申請書を提出する必要があります。

 

どちらの方法で申請を行うとしても令和6年12月17日以前に登録申請書を提出することに変わりはありませんが、登録申請書の記載欄が異なるなどの違いがあります。このため、どちらの方法で申請をするのか正しく判断をする必要があります。

国税庁がインボイス制度特設サイト内で公表している「登録申請書の書き方フローチャート相続により事業を承継していない個人事業者・法人用相続により事業を承継した個人事業者用」では、登録申請をする事業者の状況に応じて、正しく登録申請書を記載できるように詳細を解説しています。

 

 

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