FIT・FIP制度の税務実務|税務通信 READER’S CLUB
2025年5月9日
関連記事:No.3841(令和7年3月3日号) 04頁

再生可能エネルギー買取制度(FIT・FIP制度)において、令和4年7月から廃棄等費用積立制度が開始していることを初めて知りました。将来の廃棄費用積立額を控除された金額が、太陽光などの買取代金として振り込まれるため、その控除前の金額を収入金額として認識しないといけないことは理解したのですが、自社が対象者かどうか、また、徴収されている額の確認はどのようにすればいいのでしょうか?

経済産業省、資源エネルギー庁のホームページにおいて、「事業計画認定情報 公表用ウェブサイト」というページが設けられています。
ここでは、再生可能エネルギー発電事業計画の認定情報が公表されており、1か月ごとに更新がされています。
このページでは、都道府県ごとのデータが掲載されており、都道府県名をクリックするとエクセルがダウンロードできます。
このエクセルの表中に「発電事業者名」という列があり、これが売電を行っている事業者名になります。また、「廃棄費用の積立方法」の列が「外部積立」となっていれば、上記の廃棄等費用積立制度が適用されていると理解してよさそうです。
そのため、自社名が「発電事業者名」にあり、「廃棄費用の積立方法」が「外部積立」となっていれば、対象者であるという判断をしていいと思います。
ただし、どの都道府県のファイルを利用するかは、法人等の本店所在地ではなく、その太陽光発電設備が設置されている都道府県のものを確認する必要があるので、注意が必要です。
次に、外部に積み立てられている額(徴収された額)は、電力広域的運営推進機関のシステムから確認することができます。
この広域機関のシステムに、事業者が事業者情報登録を行うことで、認定設備毎の外部積立金額をシステム上で確認できます。
ただし、システムへの登録が可能なのは設備の認定事業者のみであり、会計事務所などの第三者がその金額を確認することはできないため、注意が必要です。