相続登記の申請義務化 R6年4月1日施行

2024年3月19日

 

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相続登記の申請義務化 R6年4月1日施行

所有者不明土地等の発生予防のため、改正不動産登記法において令和6年4月1日以後、相続等で不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内の相続登記の申請が義務付けられる。

相続登記の申請義務化は令和6年4月1日に施行されるが、同日前に発生した相続でも未登記であれば対象となり、「正当な理由」なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の対象となる(新不登法164)。「正当な理由」とは、一般的に下記①~⑤のような事情がある場合とされている(法務省「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」)。

 

数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

 

申請義務化に伴う環境整備を図るため、申請義務を履行する簡易な方法として、「相続人申告登記」の制度が新設された(新不登法76の3)。同制度は、相続人が登記官に対し、自らが登記名義人の法定相続人である旨を申し出ること(相続人申出)で、申請義務を履行したとみなすもの。

本年3月1日に公布された「不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)」では、相続人申出等は、電子情報処理組織を使用する方法又は相続人申出書を提出する方法で行うこと等が規定された。

相続登記の手続は司法書士等が行うものだが、施行日が近づいている相続登記の申請義務化については、相続人にとって影響が大きいため、税理士も留意されたい。

 

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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