国税庁 5年度改正に係る相続税関係通達のあらましを公表

2024年4月22日

 

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国税庁 5年度改正に係る相続税関係通達のあらましを公表

国税庁はこのほど、令和5年度税制改正に伴う「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」を公表した。国税庁が昨年12月に公表した「『相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)』(令和5年12月1日付課資2-21ほか2課共同)」に係るもので、暦年課税や相続時精算課税の見直しに関する取扱いが解説されている。

あらましでは、暦年課税について、相続財産に加算する生前贈与の加算対象期間が相続開始前7年以内(改正前:3年以内)に延長され、加算対象贈与財産のうち、改正により延長された4年間に取得した財産は、総額 100 万円まで相続税の課税価格に加算しないとされたこと(相法19①)等を説明している。

このほか、「相続時精算課税に係る110万円の基礎控除」や「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例(災害特例)」に関する各取扱いが解説されている。

これらの改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産(災害特例は、令和6年1月1日以後に土地又は建物が災害により被害を受けた場合)に適用されている。

 

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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