国交省告示 住宅取得等資金贈与の上乗せ措置の新要件示す

2024年5月13日

 

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国交省告示 住宅取得等資金贈与の上乗せ措置の新要件示す

令和6年度改正では、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限が令和8年12月31日まで3年間延長され、1,000万円までの上乗せ措置の対象となる「省エネ等住宅」の要件が一部引き上げられた。

「省エネ等住宅」は、①エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用家屋、②大規模な地震に対する安全性を有する住宅用家屋、③高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造等の基準に適合する住宅用家屋として、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものとされている(措令40の4の2⑧)。

このうち、①に係る要件についてはZEH水準とすることとし、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(改正前:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)となった(令和6年国土交通省告示第319号)。②及び③の要件については改正後も変更はない。

なお、経過措置として、令和6年1月1日以後に住宅取得等資金贈与により住宅用家屋の新築等をする場合、その家屋の省エネ性能が改正前の各等級であり、かつ令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの、又は令和6年6月30日以前に建築されたもののいずれかを満たすときは、改正後の省エネ性能の要件を満たさなくても「省エネ等住宅」とみなされる(改正法附則54⑤)。

 

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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