国税庁 マンション評価Q&Aを公表
2024年6月17日
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国税庁 マンション評価Q&Aを公表
国税庁はこのほど、「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」(令和6年5月・国税庁資産評価企画官)を公表した。国税庁が昨年10月に公表した「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」(本通達)等のとおり、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与(相続等)により取得した一定の分譲マンション一室については、一定の「区分所有補正率」により、その相続税評価額を市場価格に近付ける新たな評価方法が適用されている。同Q&Aでは本通達による新たな評価方法について、より詳細な適用関係が示された。
問1では、相続等により取得した分譲マンション一室について、本通達の適用対象となるか否かを判定できるフローチャートを掲載している。また、問1(注2)では、令和6年1月1日以後に相続等により非上場株式を取得した場合、その非上場株式を純資産価額方式によって評価する際における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算上、原則として、評価会社が所有する分譲マンション一室は本通達の適用対象となるとした。
同Q&Aのほか、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」(令和6年分以降用)が公表され、相続税等の申告書に添付する同明細書の第2表には、新たに分譲マンション一室の評価に係る「区分所有財産に係る敷地利用権の評価額」欄が設けられた。同Q&Aの問10、11、12では、その新たな同明細書等の記載例等が示されている。
(情報提供:週刊 税務通信)
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