7年度改正 法人版事業承継税制の役員就任要件を贈与直前に見直し
2025年1月20日
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー
7年度改正 法人版事業承継税制の役員就任要件を贈与直前に見直し
政府は昨年12月27日、令和7年度税制改正の大綱を閣議決定した。資産課税の主な改正内容は以下のとおり。
① | 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」について、適用期限を2年延長する予定。 なお、自民党と公明党が同年12月20日に決定した令和7年度税制改正大綱の「第一 令和7年度税制改正の基本的考え方」では、同措置について「令和5年度税制改正大綱で「制度の廃止も含め、改めて検討する」とされた後も、利用件数が低迷する等の状況にあり、関係省庁において、子育てを巡る給付と負担のあり方や真に必要な対応策について改めて検討すべきである」としている。 |
② | 「個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度」における事業従事要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする。 |
③ | 「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度」における役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。 |
上記②③の改正については、令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する予定。
(情報提供:週刊 税務通信)
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー