精算課税 R5改正に伴う申告書等の改訂箇所等に留意
2025年2月18日
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精算課税 R5改正に伴う申告書等の改訂箇所等に留意
国税庁が先般公表した「令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧」と「令和6年分贈与税の申告のしかた」では、令和5年度改正で令和6年1月1日以後の贈与から相続時精算課税制度に係る基礎控除(110万円)が創設されたことに伴い、以下の様式等が改訂されている。
贈与税の申告書第二表(令和6年分以降用)では、「基礎控除額の計算」の「特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額(㉗)」欄と「相続時精算課税に係る基礎控除額(㉘)」欄が新設された。
相続時精算課税選択届出書(令和6年分以降用)では、「受贈者」の「個人番号」欄と「3 相続時精算課税選択届出書の提出方法」欄が設けられた。
令和6年1月1日以後の贈与について、初めて相続時精算課税の適用を受ける場合は、年間贈与額が基礎控除の110万円以下であれば、令和6年分の贈与税の申告期限(令和7年3月17日)までに「相続時精算課税選択届出書」のみを提出すればよく、「贈与税の申告書」を提出する必要はない。一方、年間贈与額が110万円超の場合は、同申告期限までに「贈与税の申告書」に「相続時精算課税選択届出書」等を添付して提出しなければならない(相法21の9②、相令5等)。
なお、相続時精算課税選択届出書の新設欄については、同届出書を単独で提出する場合に記入が必要となるため、年間贈与額が110万円超の場合には「受贈者」の「個人番号」欄と「3 相続時精算課税選択届出書の提出方法」欄のいずれも記入は不要とのことだ。
(情報提供:週刊 税務通信)
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