国税庁 改正相基通で信託財産の見積価額を例示
2022年9月6日
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国税庁 改正相基通で信託財産の見積価額を例示
国税庁はこのほど、「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年6月24日付課資2ー6等)」を公表した。
令和4年度税制改正により、信託に関する受益者別(委託者別)調書の記載事項が見直され、令和5年1月1日以後、信託財産の相続税評価額の算定が困難な場合には、見積価額を記載しなければならないこととされた(相規30⑦一)。同通達において、財産評価基本通達による相続税評価額の算定が困難な場合の見積価額とは、「取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定したものをいう」こととされている(新設:相基通59ー2)。
財産評価基本通達等に基づく路線価方式や類似業種比準価額等による評価では、信託財産に係る同調書の提出期限までの相続税評価額の算定が困難な場合が想定される。このため、相続税評価額の算定が困難な場合として事例が多いと考えられる土地と取引相場のない株式については、見積価額の算定方法の例が示されている(国税庁「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」)。また、その他の財産の見積価額については、国送法通達6の2ー11(見積価額の例示)の取扱いに準じて算定して差し支えないとしている。
このほか、住宅取得等資金贈与の非課税措置に係る非課税限度額の見直し等に伴い、「課税価格に算入されない住宅資金非課税限度額の算定」等の取扱いが整備された(改正:措通70の2ー1の2等)。
なお、国税庁が先般公表した「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」では、同通達の改正内容について説明している。
(情報提供:週刊 税務通信)
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