国税庁 資産税関係の質疑応答事例では2問を追加

2023年12月19日

 

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国税庁 資産税関係の質疑応答事例では2問を追加

国税庁は11月29日、ホームページに掲載している「質疑応答事例」を更新した。資産税関係では以下のとおり、譲渡所得1問、相続税1問が新たに追加されている。

 

【譲渡所得】取得費加算の特例の適用に係る譲渡資産について、相続により取得した株式のほかに贈与により取得した株式もある場合

相続人は、相続により取得したA社株式と相続開始前に相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得したA社株式を保有している。相続開始1年後にA社株式のうち一部を譲渡する場合、取得費加算の特例(措法39①)の適用に当たっては、被相続人に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入された相続分と贈与分のどちらも対象となり、その算入されたA社株式の価額(1株当たりの価額)が高い方から譲渡したものとして取り扱うことができる。また、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により株式を取得し、暦年課税により贈与税の申告を行っていた場合も同様に取り扱うことができる。

【相続税】暦年課税の適用を受けた贈与財産について評価誤りが判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額

相続税の課税価格に加算される財産の価額は、贈与税の期限内申告書に記載された財産の価額ではなく、当該贈与税の課税価格計算の基礎に算入される財産に係る贈与時の価額と解される(相法19①、相基通19-1)。

暦年課税を適用して土地の贈与を受けた相続人は、相続開始に伴い、贈与税の申告書に記載した土地の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の期限内申告書を提出したが、贈与税について税務署長が更正することができなくなった後になって、申告書に記載した贈与時の土地の価額に評価誤りがあったことが判明した。

当該贈与税について税務署長が更正することができなくなった後においても、相続税について税務署長が更正することができる場合は、評価誤りを是正した後の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となり、相続税については修正申告又は更正の請求を行うことができる。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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