6年度改正 資産課税では特例承継計画の提出期限を2年延長

2024年1月9日

 

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6年度改正 資産課税では特例承継計画の提出期限を2年延長

政府は昨年12月22日、令和6年度税制改正の大綱を閣議決定した。資産課税では、住宅取得等資金贈与の非課税措置の適用期限の延長や、法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長等が盛り込まれた。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」では、非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件を見直しの上、適用期限を3年延長する。

同要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合、その住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)と見直すことが示された。

また、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」の適用期限を3年延長する。

そのほか、「個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の個人事業承継計画と「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度」の特例承継計画の提出期限をそれぞれ2年延長する。

(情報提供:週刊 税務通信)

 

 

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