「リースに関する会計基準 (案)」等の公表について[あいわ税理士法人 コラム]

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1.はじめに


2023 年5 月2 日に企業会計基準委員会(ASBJ)から「リースに関する会計基準(案)」及び「リースに関する会計基準の適用指針(案)」が公表されました。これらの会計基準案等は、2016 年に公表されたIFRS 第16 号「リース」及び米国の会計基準Topic842「リース」との整合性を意図して公表されたものです。本稿では、本会計基準案等における借手及び貸手の会計処理の概要をご紹介します。

 

 

2.借手の会計処理


①資産及び負債の認識

本会計基準案等では、原則としてすべてのリース取引について、リース開始日(貸手が借手による原資産の使用を可能にする日)に使用権資産及びリース負債を計上することとされています。

 

②資産及び負債の測定

使用権資産はリース負債の計上額に、リース開始日までに支払った借手のリース料及び付随費用を加算して算定することとされており、リース負債は原則としてリース開始日において未払である借手のリース料からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除し、現在価値により算定することとされています。
借手のリース料は、以下のものから構成されます。
(1)借手の固定リース料
(2)指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料
(3)残価保証に係る借手による支払見込額
(4)借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額
(5)リースの解約に対する違約金の借手による支払額
(借手のリース期間に借手による解約オプションの行使を反映している場合(「③リース期間」参照)。)

 

③リース期間

借手のリース期間については、以下のように決定することとされています。
借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に次の(1)及び(2)の両方を加えた期間
(1)借手が行使することが合理的に確実であるリースの延⾧オプションの対象期間
(2)借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間

 

④使用権資産の償却

使用権資産の償却については、基本的に現行の基準等からの変更はなく、以下の通りとされています。

●所有権が借手に移転すると認められるリース:原資産を自ら所有していたと仮定した場合に適用する減価償却方法と同一の方法により算定。耐用年数は経済的使用可能予想期間とし、残存価額は合理的な見積額とする。
●上記以外のリース:定額法等の減価償却方法の中から企業の実態に応じたものを選択適用した方法により算定。耐用年数は借手のリース期間とし、残存価額はゼロとする。

 

⑤リース負債、支払利息の処理

リース負債及び支払利息の処理についても、基本的に現行の基準等と同様に、以下のように定められています。
リース開始日における借手のリース料とリース負債の計上額との差額(利息相当額)を借手のリース期間中の各期に利息法に基づき配分することとされています。ただし、使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、簡便的な取扱い(借手のリース料から利息相当額の見積額を控除しない、又は利息相当額の総額を借手のリース期間に定額法により配分)を採用することができます。

 

⑥短期リース及び少額リース

以下に該当する場合には、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することを認めるとされています。

短期リース:リース開始日において借手のリース期間が12か月以内であるリース
少額リース:次の(1)又は(2)を満たすリース(いずれかの適用を選択する)
(1)企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、リース契約1 件当たりの借手のリース料が300 万円以下のリース
(2)リース1 件ごとに、原資産の価値が新品時におよそ5 千米ドル以下のリース

 

 

3.貸手の会計処理


貸手の会計処理については、基本的に現行の基準等の定めを維持するとされていますが、収益認識会計基準との整合性から、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法を廃止するとされています。

 

① ファイナンス・リース

●製品又は商品を販売することを主たる事業としている企業が、同時に貸手として同一の製品又は商品を原資産としている場合:リース取引開始日に貸手のリース料から利息相当額を控除した金額で売上高を計上し、同額でリース投資資産(所有権移転ファイナンス・リースの場合はリース債権)を計上する。また、原資産の帳簿価額により売上原価を計上する。各期の受取リース料は利息相当額と元本回収とに区分し、前者を各期の損益として処理し、後者を元本回収額とする。
●原資産と同一の製品又は商品を販売することを主たる事業としていない場合:リース開始日に、原資産の現金購入価額によりリース投資資産(所有権移転ファイナンス・リースの場合はリース債権)を計上する。受取リース料の会計処理は上記と同様。

 

②オペレーティング・リース

貸手のリース料を貸手のリース期間にわたり原則として定額法で計上することとされています。そのため、フリーレント(契約開始当初数か月間賃料が無償となる契約条項)やレントホリデー(契約を継続する場合に一定期間賃料が無償となる契約条項等)について無償期間も含めた貸手のリース期間全体にわたり毎期同額が計上され、収益認識会計基準との整合性が図られています。

 

 

4.適用時期


最終化された会計基準の公表後2 年程度経過した4月1日以降に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することとし、早期適用も認めることとされています。

 

 

 

 

執筆者:川﨑 美雪

 

 

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