申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて[あいわ税理士法人 コラム]
2024/03/07
申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて[あいわ税理士法人 コラム]
1.はじめに
国税庁においては納税者の利便性の向上等の観点から、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直しが進められています。その一環として申告書等の控えへの収受日付印の押なつに関して見直しが行われました。
2.控えへの収受日付印の押なつの廃止
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととする見直しが行われました。
これまで書面申告等における申告書等の提出(送付)の際に正本(提出用)と併せて控えを提出することで控えに収受日付印の押なつが行われていたため、その控えを保管することにより提出年月日の記録及び管理が可能でした。
令和7 年1 月以降は収受日付印の押なつが行われなくなるため、正本(提出用)のみを提出(送付)することとなり、申告者側で提出年月日の記録と管理をする必要があります。
※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
3.申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法
令和6 年12 月までは申告書等の控えの収受日付印により提出事実及び提出年月日を確認することができますが、令和7 年1 月以降はそれ以外の方法で確認することになります。申告書等の提出事実及び提出年月日を確認する方法は、以下のとおりです。
●e-Tax による申告・申請手続
申告等データの送信が完了した後にメッセージボックスに受信通知が格納されます。この受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。なお、個人の利用者が受信通知の内容を確認する場合、マイナンバーカード等の電子証明書が必要です。
受信通知の確認方法については、「e-Tax を利用して申告等データを送信した場合、税務署の受付日時等はどのように確認できますか。」(e-Tax ホームページ) をご覧ください。
●申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書を書面により提出している場合において、パソコン・スマートフォンからe-Tax を利用してPDF ファイルを取得することができます。なお、利用に当たっては、マイナンバーカードが必要です。
申告書等情報取得サービスについては、「申告書等情報取得サービス」(e-Tax ホームページ)をご覧ください。
●保有個人情報の開示請求
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます。この開示請求はe-Tax を利用したオンライン請求が可能です。写しの交付の場合は1か月程度かかりますので余裕をもって請求する必要があります。なお、法人の申告書等には利用できません。
開示請求手続のオンライン化については、「e-Tax を利用した開示請求等のオンライン申請について」(国税庁ホームページ)をご覧ください。
●税務署での申告書等の閲覧サービス
税務署の窓口において、過去に提出した申告書等を閲覧することができます。窓口で閲覧するためには、運転免許証や個人番号カード等の本人確認書類が必要となります。なお、代理人が閲覧を申請する場合は委任状(代理人が納税管理人である場合を除いて実印の押印が必要)と委任者の印鑑証明書(代理人が納税管理人である場合を除く)が必要となります。
詳細については、「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」(国税庁ホームページ)をご覧ください。
4.おわりに
金融機関や行政機関から申告書の提出を求められる際は、収受印付きのものを求められることが多いと思われます。この点について国税庁では既に金融機関や行政機関等に説明を行っており、令和7 年1 月までに改めて説明・周知するとのことです。また、令和7 年1 月以降の当分の間、希望者には窓口で交付するリーフレットに申告書等を収受した日付や税務署名を記載したものを配付することが検討されています。
今後、金融機関や行政機関がどのように対応するのか不明ではありますが、電子申告をしていれば申告書に受付日時が印字されるため提出の事実確認の問題は解決されると考えられます。収受印の代替案を検討するよりも、納税者自身がDX 化を促進し、電子申告をすることが一番の対策になると思われます。
執筆者:大石 司
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