厚生年金記録が判明した場合

img_onepoint_0002_01.JPG従来は、60歳から64歳までの間の厚生年金記録が判明した場合であっても、65歳以降における増額分については、年金時効特例法(厚生年金記録があることが判明したにもかかわらず、時効により受給できなかった年金を支給できるように変更された特例法)の対象とされなかったため年金額には反映されませんでしたが(60歳未満の期間については、年金裁定請求時にチェック済み)、平成24年10月1日以降は、60歳から64歳までの間の厚生年金記録が判明した場合にも、時効により消滅した分を含め全期間分遡って、本人(本人が死亡した場合は、その遺族)に支給されることとなりました。
過去に60歳から64歳までの厚生年金記録があることが判明し訂正されている方や、今般の改正対象に該当すると思われる方は、年金証書、振込通知書等基礎年金番号・年金コードが確認できる書類を持参して、最寄りの年金事務所に相談されるとよいでしょう。
遺族が手続きをする場合は、未支給年金を受けたか否かにより手続きが異なりますので、年金事務所にお問い合わせください。

同一月内に、就職(国民年金の第2号被保険者)後すぐに離職して国民年金に加入した(同第1号被保険者)ことがある方は、併せて自己の年金記録を確認されるとよいでしょう。
年金制度の被保険者期間は月を単位として、被保険者の資格取得月から喪失月の前月まで算入されるのが原則ですが、前記のように同一月内に、年金制度が厚生年金保険から国民年金に変わった場合は、その月は両方の保険者から保険料が徴収されます。
この場合、厚生年金保険は当然のこととして、国民年金保険料分についても、将来受け取る老齢年金に反映されます。実際には、国民年金の加入期間が40年に満たない場合は被保険者期間に合算され、すでに40年間加入している場合は、65歳から支給される「経過的加算」に加算されます。
img_onepoint_0002_02.JPGこの処理は国が自動的に行うようですが、入力モレなどが考えられますので、確認されたほうがよいでしょう。被保険者期間に反映されていない場合は、支払った当時の1カ月分の保険料を返還して精算することがあるようですので、被保険者期間に算入してほしい旨を申し出てください(老齢年金は死亡するまで支給されます)。
ちなみに、厚生年金保険から再就職して再び厚生年金保険の被保険者となった場合は、前に勤務していた会社に申し出て、給与から控除された厚生年金保険料額を返してもらうことができますが、返還請求手続きは以前の会社が年金事務所に行います。

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