新たな在留資格(出入国管理法改正)について

img_onepoint0074_01.jpg今年はいよいよ働き方改革関連法によって年次有給休暇の(強制)付与義務、残業時間の上限規制等が4月に施行されますが、実は他にも4月から改正施行される法律が成立しています。それは、改正出入国管理法です。人手不足の打開策の一つとして昨年末に成立し、早くも今年の4月から施行されます。新たな在留資格ができますので会社担当者の方は内容を理解しておいた方がいいでしょう。



現在の外国人の在留資格と活動許可

現在、日本に在留する外国人は入管法により、下記区分に定められた在留資格をもって在留することとされています。

①就労が認められる活動資格
(活動制限あり)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、
法律・会計、医療、技術・人文知識・国際業務、技能実習*2、
②身分・地位に基づく在留資格
(活動制限なし)
永住者(永住許可を受けた者)、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、定住者(日系3世等)
③就労の可否は指定される活動による 特定活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等)
④就労が認められない在留資格*1 文化活動、短期滞在、留学、研修

*1 資格外活動許可を受けた場合には、一定の範囲内で就労が認められる。

img_onepoimt0074_02.jpg上記のように原則として身分・地位に基づく在留資格以外は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されており、その範囲内でしか活動(就労や留学)できません。したがって、許可された在留資格に応じた範囲以外に活動しようとする場合、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません(例えば、在留資格が「留学」である者が「原則週28時間以内」の許可を受けて労働(風俗営業等除く)する場合、等)。最近はコンビニエンス・ストアで働く外国人の姿をよく見かけますが、この方々の中には上記の「資格外活動許可」を得て働いている方も数多くいるのではないでしょうか。
また、就労資格には外国人技能実習制度(*2)による活動許可がありますが、この制度は我が国の技能、技術等について開発途上国等への移転を図り経済発展に協力することを目的としていますので、技能や技術移転に寄与しない単純労働については認められていません。

新たな在留資格の創設
今回の改正出入国管理法では2つの在留資格が新たに創設され、「単純労働」も可能になります。

・特定技能1号~不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(介護、農業等14業種を想定)に属する「相当程度の知識又は経験を要する技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
・特定技能2号~上記業種(建設、造船は数年見送り予定)で「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。


上記の特定技能1号の資格については、最長5年の技能実習を終了するか、技能と日本語能力の試験(特定技能評価試験)に合格すれば得ることができ、在留期間の上限は5年で1年ごと更新、家族の帯同は認められません。1号の人がさらに高度な試験に合格した際には特定技能2号の資格が与えられ、配偶者や子供などの家族の帯同が認められます。2号に関しては年単位での期間更新ができる予定ですが、特筆すべきは更新時の審査を通過すれば更新回数に制限がないため、事実上の永住と同じ扱いを受けることが可能となる見込みです(但し、制度開始後数年は2号の受け入れはない予定)。今回の改正では1号2号共に技能実習制度とは異なり、単純労働も可能とされています。ご興味のある担当者の方は、法務省インフォメーションセンター(TEL.0570-013904、IP/PHS・海外:03-5796-7112 平日 午前8:30~午後5:15)で詳しい内容を確認すると良いでしょう。なお、4月から法務省の外局に「出入国在留管理庁」が新設され、現在法務省の内局にある「入国管理局」はこちらに再編・格上げされることになります。
(出典「入国管理局ホームページ」等)

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