2014/01/20 18:44
昨今は、労働者が企業内組合ではなく、企業の外部にある組合へ加入するというケースが増えています。
たとえば、雇止めや解雇等となった労働者が、その後に、外部の組合へ駆け込みで加入して、復職等を求めて団体交渉を申し入れてくる等といったケースです。
このような企業外の労働組合が、会社に対して、ロッカー・椅子の貸与や、掲示板の利用許可を求めてきたような場合どのように対応すべきかという問題があります。
もちろん、会社は、労働組合に対してロッカー・椅子・掲示板等を貸与すべき義務を負っていませんので、通常であれば断ったとしても問題ありません。
しかし、会社の中に企業内組合が存在し、会社がその企業内組合に対して、組合事務所の貸与や掲示板の利用を認めているような場合には、問題が複雑になります。
複数の労働組合が存在する場合、会社は、それぞれの組合に対して、平等に取り扱うべき義務を負っています。
この平等取扱義務という観点から、企業外組合に対してだけロッカー・椅子・掲示板等の貸与を認めないのは、組合差別になるおそれがあるのではないかということが問題となるのです。
平等取扱義務といっても、各組合の置かれている状況、会社との関係性は様々なので、一律に同様の取扱いをしなければならないというわけではありません。
そもそも、労働者が、解雇や雇止めといった個別紛争の解決のために企業外組合に駆け込んだような場合、その個別紛争が解決すれば、会社と当該企業外組合との関係性は終了することになります。
長期的な関係を前提に、組合事務所や掲示板の貸与を受けている企業内組合と、個別紛争の解決を目的とした一時的な関係性にとどまる企業外組合とでは、組合の置かれている状況や会社との間の関係性が大きく異なります。
このように、会社と企業外組合との関係性が一時的なものにとどまるような場合には、そもそも会社内のロッカー・椅子・掲示板を貸与する必要性に欠けるといえるでしょう。
会社は、当該組合のスタンス、会社との今後の関係性等を踏まえた上で、各種要求に対する対応を検討する必要があります。
会社が安易に組合の要求に応じれば、それは既得権として保護され、その後容易には取扱いを取りやめることができなくなるので、会社としては慎重な対応が求められます。