平成24年分の確定申告

img_jitsumu_0004_01.jpg確定申告は、給与収入が 2,000 万円を超える方、給与所得者で給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20 万円を超える方、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方等が、その対象となります。
ここでは、今回(平成24年分)の確定申告における昨年(平成23年分)までの確定申告と異なる主な改正点を確認しておきましょう。

まず、生命保険料控除の改組があります。生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料が追加されました。
この改正に伴い、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額は、各最高4万円となります。
また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、改正前の控除額が適用されますので、旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除額は、各最高5万円となります。
なお、改正前は10万円とされていた、生命保険料控除の控除額の合計は、12万円に引き上げられています。

img_jitsumu_0004_02.jpgこのほか、医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰吸引等及び認定特定行為業務事業者による特定行為に係る費用の自己負担分が追加されています。
また、小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金には、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加されました。

なお、平成24年分の確定申告の相談・申告書の受付期間は、下記のとおりです。

所得税 平成25年2月18日(月)~平成25年3月15日(金)
個人事業者の
消費税および地方消費税
平成25年1月4日(金)~平成25年4月1日(月)
贈与税 平成25年2月1日(金)~平成25年3月15日(金)
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