退職後の保険料特例制度

img_onepoint_0003_01.jpg社員が、退職後地域保険(国民年金、国民健康保険)に加入する場合、離職理由等により特例措置を受けられることがありますので、アドバイスするとよいでしょう。

国民年金の保険料免除制度
社員が退職等(自己都合、会社都合等離職理由は問われません。)したときには、住所地の市区町村の担当窓口に申請することにより、国民年金保険料が免除される特例制度があります。 本制度は、退職等により所得がなくなり、保険料の支払いが困難になった方について、前年の所得をゼロとみなして算定し、保険料の免除を受けやすくする制度です。
ただし、国民年金保険料は、本人、配偶者さらには世帯主にも納付義務があることから、各自の所得が免除基準の範囲内にあることが要件となります。
具体的には、本人の所得を除外して免除基準に基づき算定されます。したがって、単身者が失業等した場合は、世帯所得がゼロとみなされますので、保険料の全額および一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の対象となりますが、共働きの配偶者(または世帯主)がいる場合は、配偶者については通常どおりの算定方法で所得審査が行われますので、配偶者の所得が所得基準を上回る場合には免除が認められない場合があります。
なお、どの免除制度を利用するかは、所得の範囲内で本人が選択できます。
手続きは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等を持参して担当窓口に行いますが、添付書類は、市区町村により異なることがありますので、本人が利用できる免除制度等を含めて、ご相談ください。
国民年金保険料の免除申請が認められると、その期間中にケガや病気で障害になったときや65歳になったときに、障害基礎年金または納付割合等に応じて老齢基礎年金額が支給されます。

img_onepoint_0003_02.jpg国民健康保険料の保険料軽減措置
倒産・解雇・雇止め等非自発的理由により失職した方が安心して医療にかかれるよう、市区町村が運営する国民健康保険制度において、保険料(以下「国保」という。)を軽減する制度が実施されています。
対象者は、国保の被保険者(離職日時点で65歳未満であること。)であって、離職理由が雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」等として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
この軽減措置は、国保保険料の算定・高額療養費等の所得区分を判定するときに、離職日の翌日から翌年度末までの間について、失業者本人の前年給与所得を30%として計算するというものです。
手続きは、住所地の市区町村の担当窓口に、申請書(窓口においてあります)、国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、源泉徴収票、認印を持参して行いますが、添付書類等については、あらかじめ問い合わせたほうがよいでしょう。

  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン