職場の新型コロナウイルス対応 ~企業に必要な情報をまとめました~

img_onepoint_0086_1.jpgのサムネイル画像 もうすぐ春!といきたいところですが、今回は想定外のコロナウイルスの騒ぎでそれどころではなくなりましたね。お花見も自粛要請されるなど、大変な事態となりましたが、職場担当者の方は下記の内容を確認していただき、落ち着いた行動を心掛けていただきたいと思います。



小中高の児童を持つ従業員の休暇希望について

 総理の要請により、全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園・保育所等の大半は3月2日より春休み明けまで休校となっています。このような児童・生徒を持つ従業員の方から年次有給休暇等の希望があった場合、会社は原則としてこれを認めるようにしてください。

小学校休業等対応助成金

 上記のように多くの学校が休校になっていますが、小学校等で休校になった児童を持つ従業員に対して、年次有給休暇とは別に特別休暇(賃金の100%支給)を制度として会社が与えた場合、休暇中に支払った賃金額(ただし1日上限8,330円)を支給するものとして、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」という制度が創設されます。注意点として①年次有給休暇を取得した場合は対象にならない、②対象となる期間は2月27日から3月31日までの休暇、とされています。

*小学校等とは...小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等とされています。

厚生労働省関係の助成金は多くが、「事前の計画書の提出と認定」「就業規則等の制度改定」、を必要としますが、今回はそこまでは要求されないようです(3月3日発表時点)。詳細は、厚生労働省HP(新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)に最新情報を掲載するとしています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q4-2

【2020.3.13更新】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金に関する最新情報はこちら

従業員の賃金の扱い

Img_pnepoint_0086_02.jpg 従業員が発熱(37.5度以上)や咳などの症状で体調不良となった場合、会社は原則としてお休みするように勧めてください(無給もしくは本人希望による年次有給休暇扱い)。もし、体調不良の状態でも会社に出てくるということであれば、会社は安全策として自宅療養を命じる場合もあると思いますが、その場合は休業補償として平均賃金の60%以上を支給する必要があります。
 また、体調不良ではなく感染予防策としてテレワーク等を取り入れるのも有効ですが、この場合は「自宅等で仕事をする」ことになりますので、通常の賃金を支払うことになります。

経営上の援助

 今回の新型コロナウイルスの影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が発生しており、これを救済するため、既存の助成金である「雇用調整助成金」の支給要件を緩和する特例措置が設けられています。具体的には事前に提出しておくべき計画書の事後提出を認める等以下の措置です。
 ① 令和2年1月24日以降の休業等計画届の提出を可能とします。
 ② 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
 ③ 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
 ④ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
詳細は下記の雇用調整助成金のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

まとめ

 今回の新型コロナウイルスに関する企業担当者向けの情報は日々更新されていますので、会社担当者の方は定期的に確認するようにしてください。この危機をみんなで乗り越えていきましょう。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-8

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