36協定届他が4月から変更!

 一都三県では緊急事態宣言期間が延長されています。引き続き社内の衛生体制維持と疑わしい場合にはPCR検査等を実施して感染拡散予防に努めていただきたいと思います。
 さて、季節はもうすぐ春ですが、この年度初めは毎年いろいろな制度が変更される時期でもあります。いまのうちに変更内容を確認して準備しておきましょう!

36協定届の書式変更
 4月1日から時間外・休日労働の届出の際に必ず必要な36協定届の様式が変更になります。変更内容は以下になります。
(1)36協定届における使用者(会社)、労働者代表者、の押印及び署名が不要に(記名は必要)*注
(2)36協定届の労働者代表についてのチェックボックスの設置*注

<*注意点>
【36協定届と36協定書を兼ねている場合】
⇒使用者欄、労働者代表者欄について「署名」または「記名・押印」(従来通りが)必要になります。
【36協定届とは別に36協定書を締結している場合】
⇒使用者欄、労働者代表者欄について記名(最初からの印字等)のみでよい。

<切替時期の扱い>

202103社会保険ワンポイント.png

*施行日までの期間であっても、押印又は署名がなくても届出可能。
*施行日以降は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届出することも可能。


健康保険料率、介護保険料率の改正
 毎年春の時期に改正される健康保険料率と介護保険料率ですが、今回も変更になります。
 令和3年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの適用ですが任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)からの変更となります。協会けんぽの健康保険料率は各都道府県毎に異なりますが、40歳から64歳までの方の介護保険料率(今年度は1.80%)は全国一律です。
 こちらに、都道府県単位保険料率が掲載されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
 健康保険組合ご加入の場合は、各健保組合にお問い合わせください。これらの新保険料率をもとに給与から控除する保険料額が変更になりますが、会社毎に当月引きと翌月引きの違いがありますので、各切替時期にあわせて変更をお願い致します。

現物給与(食事・住宅)の価額改正
 給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅の貸与や食事の支給、さらには自社製品や通勤定期券など金銭ではなくモノとして支給されることがあります。これらを現物給与といいますが、この現物給与についてはそのモノについて金銭に換算し、支払われる給与額と合算して標準報酬月額の決定を行う仕組みになっています。この現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされており、今回は令和3年4月1日より改正となりますのでご確認願います。
 こちらに、現物給与の価額の改正が掲載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf

 これからは例年であれば春のお花見シーズンや歓送迎会の時期ですが、今年も昨年同様お控えいただくよう会社担当者の方はご配慮願います。

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