健康保険料が変更になります

会社の社会保険担当者の方、特に給与計算を扱っている方にとっては春と秋の年2回、気を付けなければならない時期がやってきます。

特に春は健康保険料に関する保険料率の変更や雇用保険料率の変更があります。この変更を見逃してしまうと保険料率が上がった場合は会社側の負担が重くなり、また逆に保険料率が下がった場合はお給料から多くとりすぎて従業員の方が余計な負担をしてしまうことになります。間違うと影響が大きいですので、担当者の方はしっかり確認しておきましょう。

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健康保険料の違い

ひと口に健康保険料といっても、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)か、組合管掌の健保組合(以下「組合健保」)かによって保険料率が異なります。このうち協会けんぽの医療にかかる保険料率(一般保険料率)が変更になることが決定しました。この一般保険料率(注)は都道府県によって異なっていますので、会社の登録所在地が該当する都道府県で判断しなければなりません。

(注)一般保険料率は、基本保険料率と特定保険料率とで構成されており、基本保険料率は被保険者や被扶養者の給付等に充てられ、特定保険料率は後期高齢者の支援金等に充てられます。特定保険料率は全国一律ですが、基本保険料率は都道府県ごとに異なっていますので、一般保険料率の差は基本保険料率の差ということになります。


一般保険料率の変更


上記で協会けんぽにおける一般保険料率が変更になったと書きましたが、47都道府県のうち引上げとなるのが大阪府や北海道など24道府県、引下げとなるのが東京都や神奈川県など20都県、変更がないのが栃木県、広島県、徳島県の3県となっています。ちなみに全国平均では昨年同様の10%が維持されています。

 率の変化(抜粋)

大阪府 10.07%→10.13% 東京都 9.96%→9.91%
北海道 10.15%→10.22% 神奈川県 9.97%→9.93%


介護保険料率の変更

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40歳から64歳までの従業員の方(介護保険第2号被保険者)には、介護保険料が加わります。協会けんぽにおける介護保険料の基礎となる介護保険料率は全国一律で1.65%です。昨年は1.58%ですので引上げの変更になっています。

注意点

健康保険料と介護保険料の変更は平成29年3月分(4月納付分)からになりますが、会社によって保険料を当月から引く(当月引き)のか翌月から引く(翌月引き)のかが異なりますので注意が必要です。また、任意継続被保険者の方については4月分(4月納付分)からの変更となります。

また、組合健保は都道府県ごとに異なる協会けんぽと違って、組合ごとに保険料率が異なりますので、ご自分の会社が組合健保の場合には組合からの案内に気を付けなければなりません。

そして最後に、給与計算には多くの会社が給与計算ソフトを使っていることと思いますが、上記の保険料率の変更が自動でアップデートされるものばかりではなく、手動で変更を行わなければならないものもあります。この場合は変更月(当月引き、翌月引き)も踏まえてタイミングよく保険料率を切り替えなければなりません。

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