平成25年度税制改正 4月から適用が開始される事項

img_jitsumu_0008_01.jpg「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月29日、参議院本会議で可決・成立し、翌30日に公布されました。
平成25年度の税制改正項目のうち、適用開始時期が平成25年4月からとされている企業の税務にかかる主なものを確認しておきましょう。

①国内設備投資促進税制
・国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超える
かつ、
・国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加
した事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却または3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができます。

②環境関連投資促進税制
・太陽光・風力発電設備の7%税額控除(中小企業のみ)または即時償却制度の対象設備にコージェネレーション設備(熱電併給型動力発生装置)が追加されました。
・7%税額控除(中小企業のみ)または30%の特別償却制度の対象資産に、中小水力発電設備、下水熱利用設備、定置用蓄電設備、省エネ設備(LED照明、高効率空調等)等が加えられました。
・対象資産から補助金等の交付を受けて取得等をした設備が除外されました。

③研究開発税制
試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除上限額が法人税額の20%から30%に引き上げられるとともに、特別試験研究費の範囲が拡大されました。

④中小法人の交際費課税の特例
中小法人が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額が損金算入可能です。

img_jitsumu_0008_02.jpg⑤商業・サービス業および農林水産業を営む中小企業等の設備投資促進税制
商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が店舗改修等のための設備投資を行った場合、30%の特別償却または7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができます。
なお、税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業に限られます。
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、認定経営革新等支援機関等の指導を受け、対象設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用されます。

⑥企業による給与等支給拡大促進税制
基準年度と比較して5%以上、給与等支給額を増加させた場合、支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)できます。

⑦雇用促進税制
雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、税額控除額が増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げられました。
*⑥と⑦は選択適用とされます。

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