要注意!離職票の新書式に訂正印は必要/外国人は在留カード番号の届出が義務化

 新年度を迎えました!
 新卒社員を採用された会社のご担当者は新入社員教育や配属調整など忙しい日々が続いていることと思います。コロナ禍の勢いも止まりませんので、この対策も踏まえつつご調整ください。
 さて、今回は離職票の書式変更と外国人の入社・退社の際の在留カード番号の届出が義務化されていますので、その内容について取り上げたいと思います。

離職票の書式が変更
 雇用保険の離職票が変更になっています。
 離職票はA3用紙の複写式3枚になっており、所定の欄と欄外に印鑑(訂正印)を押印いただくことになっていますが、従来までは会社代表者印の欄が訂正印含め3ヶ所、本人または代理で会社代表者印を押印する箇所が2ヶ所の計5ヶ所ありました。

 これが新様式では所定の押印欄はすべてなくなりました。その代わり訂正する際の訂正印は相変わらず必要になりますので、欄外の訂正印は従来通り会社代表者印を押印いただきます。そして本人または代理で会社が押印する欄の2ヶ所については、本人または会社代表者の署名が必要になりました。したがって押印5ヶ所だったものが押印1ヶ所プラス署名2ヶ所必要になるということです。

画像1.png

*電子申請の場合は扱いが異なりますので管轄職安等にご確認ください。

外国人は在留カード番号記載が必須に!
 外国人の方が入社された際、従来までは雇用保険被保険者の方は「雇用保険被保険者資格取得届」に国籍やローマ字、在留資格等を記載することとされ、被保険者ではない方は「外国人雇用状況届出書」に国籍や在留資格その他を記載してハローワーク宛に提出することとなっておりました。
 これが令和2年3月より、雇用保険の加入者、非加入者共に別紙にて「在留カード番号」を記載して提出することが義務化されました。

<雇用保険被保険者資格取得届 外国人労働者在留カード番号記載用【記載例】>
画像2.png

(厚生労働省ホームページより)

<参考HP>
届出様式について
リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/000592090.pdf
雇用保険加入者用:https://www.mhlw.go.jp/content/000592092.pdf
雇用保険非加入者用:https://www.mhlw.go.jp/content/000716659.pdf

<注意点>
 在留カード番号の届出は入社時だけではなく退社時も必要になります。したがって、現在働いている方についても退職時に必要となりますので、会社担当者の方は在留カード番号の再確認と退職時の提出を忘れないようにしてください。
 なお、在留資格が「外交」「公用」の方や、「特別永住者」の方は、外国人雇用状況届出の対象外になります。

まとめ
 今回は離職票の様式変更による押印欄の変更と外国人の在留カード番号の届出義務化について取り上げました。いろいろと変更が頻繁ですので、引き続き会社担当者の方は情報収集して変更に対応できるように気を配りましょう。

小野先生.JPG
特定社会保険労務士
小野 純

一部上場企業勤務後、2003年社会保険労務士小野事務所開業。2017年法人化。企業顧問として「就業規則」「労働・社会保険手続」「各種労務相談」「管理者研修」等の業務に従事。上記実務の他、全国の商工会議所、法人会、各企業の労務管理研修等の講演活動を展開中。
主な著作:「従業員100人以下の事業者のためのマイナンバー対応(共著)」(税務研究会刊)、「社会保険マニュアルQ&A」(税研情報センター刊)、「判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例(共著)」(中央経済社刊)、月刊誌「税務QA」(税務研究会)にて定期連載中。当コラムは2015年1月より担当。
ホームページ 社会保険労務士法人ソリューション http://www.solution.or.jp/

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