賃上げ・設備投資税制の対象となる継続雇用者|税務通信 No.3502

No.3502
(平成30年4月9日号)6頁

税務の動向 賃上げ・設備投資税制 賃金要件に係る「継続雇用者」の詳細が明らかに

Q1

 賃上げ・設備投資税制の対象となる継続雇用者は、当期と前期の各月全てに給与等の支給を受けた国内雇用者のうち、一般被保険者が対象であり、継続雇用制度対象者は対象外とのことです。
 この一般被保険者とは、雇用保険に加入している者という理解で正しいでしょうか。


A1

 雇用保険の被保険者には、①一般被保険者、②高年齢被保険者、③短期雇用特例被保険者、④日雇労働被保険者の4種類があります。このうち、賃上げ・設備投資税制の対象となる継続雇用者は一般被保険者のみです。したがって、雇用保険に加入している者という理解は間違いということになります。
 それぞれの被保険者の概要は次のとおりです。

1.一般被保険者(雇用保険法60の2①一)
 一般被保険者とは、雇用保険の被保険者のうち、次の高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者のいずれにも該当しない者をいいます。

2.高年齢被保険者(雇用保険法37の2①)
 高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者で、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいいます。平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象になりました(保険料の徴収は平成31年度まで免除)。

3.短期雇用特例被保険者(雇用保険法38①)
 短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者のうち、次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)をいいます。「季節的に雇用される者」とは、例えばスキー場や海の家のような季節的業務に、期間を定めて雇用される者や季節的に入・離職する者をいいます。
 ① 4か月以内の期間を定めて雇用される者
 ② 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
 短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上となった場合には、その1年以上雇用されるに至った日以後は、特例被保険者でなくなり、一般被保険者(65歳未満)または高年齢被保険者(65歳以上)になります。

4.日雇労働被保険者(雇用保険法43①)
 日雇労働被保険者とは、日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者で、一定の要件に該当する被保険者です。

 なお、一般被保険者に該当する者であっても、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条1項2号に規定する継続雇用制度の対象者は、賃上げ・設備投資税制の対象となる継続雇用者に該当しない点に注意が必要です。


メルマガ登録で実務に役立つ税務コラムが毎月読めます。
税務会計の最新ニュースも毎週お届け!

 メルマガ登録はこちら 


税務通信を無料で読むなら、税務通信データベースの資料請求がおすすめ。
最新号から約20年分のバックナンバーまでいますぐ無料で読めます!

税務通信データベース
 資料請求(2週間無料 お試しはこちら) 
※お申込み後、すぐに使えるIDをメールでお送りします
※お試し終了後に自動で有料契約に切り替わることはございません

  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン