従業員等に支給する通勤手当|No.3453

No.3453
(平成29年4月10日号)44頁

税務相談 消費税《自動車通勤をする使用人等に支給する通勤手当に係る仕入税額控除》

Q1

 従業員等に支給する通勤手当について、消費税では、仕入税額控除の対象になるかどうかを「通勤に通常必要であると認められる部分の金額」で判断しますが、所得税では、所得税が課されるかどうかをどのように判断しているのでしょうか。


A1

1.所得税が課されない「通勤手当の非課税限度額」とは
 会社が支給する通勤手当のうち、所得税が課税されない上限額を「非課税限度額」といいます。非課税限度額を超える通勤手当を支給した場合には、その超える部分の金額には所得税が課されるため注意が必要です。

2.通勤手段による通勤手当の非課税限度額
 非課税限度額は、交通機関(電車・バス)、交通用具(自動車や自転車)など、各人がどのような手段で通勤するかにより異なり、それぞれ次のように定められています。

非課税となる通勤手当の範囲(平成28年1月1日以後に支払われるもの)

区分 課税されない金額
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1ヵ月あたりの合理的な運賃等の額(最高15万円)
②自動車や自転車などを使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道2km未満 (全額課税)
通勤距離が片道2km以上10km未満 4,200円
通勤距離が片道10km以上15km未満 7,100円
通勤距離が片道15km以上25km未満 12,900円
通勤距離が片道25km以上35km未満 18,700円
通勤距離が片道35km以上45km未満 24,400円
通勤距離が片道45km以上55km未満 28,000円
通勤距離が片道55km以上 31,600円
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1ヵ月あたりの合理的な運賃等の額(最高15万円)
④交通機関又は有料道路のほか自動車や自転車なども使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1ヵ月あたりの合理的な運賃等の額と②の合計額(最高15万円)


 新たに入社した者に通勤手当を支給する場合や、引っ越し等により通勤手当の金額に変更があった場合には、通勤手段や通勤距離などをもとに非課税限度額の確認を忘れないように気をつけましょう。


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