新卒者などが入院したとき

img_onepoint_0005_01.jpg私傷病の治療のため入院したときには、まず、患者が負担すべき自己負担限度額を超える医療費を現物給付扱いにしてもらう手続きをするとよいでしょう。この手続きをすることにより、毎月の医療費を自己負担限度額と保険外診療の負担分だけにとどめることができます。

自己負担限度額は、所得等に応じて定められていますが、もし入院した人が新卒者や求職中であった人などのように前年に所得がない場合(住民税非課税)であって、協会けんぽなどの保険者が「低所得者」と認めたときには、患者の負担額は次のとおりかなり軽減されます。

① 自己負担限度額
一般の人(70歳未満)が医療機関等で治療を受けた場合の1ヵ月当たりの自己負担限度額は「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」ですが、低所得者の場合は35,400円(定額)ですみます。
② 入院中の食事代(食事療養標準負担額)
一般の場合は1食あたり260円ですが、住民税非課税世帯は210円、そのうち過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は160円にそれぞれ軽減されます。

この軽減措置を受けたい被保険者等は、すみやかに、保険者に、直近の非課税証明書を添付した「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出して、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、早急に、その認定証と健康保険被保険者証を一緒に医療機関等の窓口に提示します。

img_onepoint_0005_02.jpg治療費は月を単位に計算されますので、その月に現物給付の手続きが間に合わないと、いったん医療機関等の窓口で請求額の全額を支払い、後日高額療養費を支給申請しなければなりません。
ちなみに、高額療養費が本人に支払われるまでにはさらに3ヵ月以上(支部により異なります)かかります。

すでに入院日が決まっている場合などは、1ヵ月くらい前から申請書を受け付けていますので(支部により異なります)、早急に手続きしたほうがよいでしょう。
入院日が月末近くであったり、急に入院が決まった場合などで、医療機関等のレセプトの締切日に間に合わないときは、その医療機関等に「現在現物給付手続き中」である旨を告げて相談するとよいでしょう。

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