フレックスタイム制の改正内容

190422.png平成31年4月1日から働き方改革関連法が施行されました。今回は,同改正のうち,フレックスタイム制に関する改正内容について紹介します。
フレックスタイム制に関する法改正の内容は,①清算期間が最大で1か月から3か月に延長されること(新労基法32条の3第1項),②清算期間内の労働時間の総枠について,労使協定で1週平均40時間とは異なる定めをすることが可能になること(新労基法32条の3第3項),③清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制に関して労使協定を締結した場合には,所定の様式により同協定を行政官庁に届け出ることが必要になること(新労基法32条の3第4項),④清算期間の途中でフレックスタイム制が適用されなくなった労働者に対して,当該清算期間内で勤務していた期間を平均して労働時間が週40時間を超える部分について割増賃金の支払義務が生じること(新労基法32条の3の2)となります。

以下,主たる改正内容である①について解説します。
改正後は,清算期間が最大で3か月となります。
清算期間が1か月を超える場合には,清算期間を平均して1週の労働時間が40時間以内であることという従前の規制に加え,清算期間の開始日以後1か月ごとに区分した各期間で,当該期間内を平均して1週の労働時間が50時間を超えないことという新たな規制が加わります。
これにより,ある月で1週平均50時間までは時間外労働とならずに弾力的に勤務することが可能になりました。
たとえば,6,7,8月の3か月が清算期間の場合に,6月に多めに働いた分,子どもの夏休みである8月に労働時間を短くするなど,子育てや介護といった生活上のニーズに合わせて労働時間を決めることができるようになり,より柔軟な働き方が可能になります。

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