新型コロナ対応の保険料等納付の猶予と給付金制度等

 ステイホームのゴールデンウィークでしたが、いかがお過ごしでしたか。
 ご存知のように5月4日に緊急事態宣言の延長が決定しました。これにより引き続き新型コロナウイルスに対する対応が企業と個人の両方に求められますが、地域によって求められる内容が異なっていますので注意が必要です。また、企業向けに保険料や税の納付の猶予や事業資金に関する「給付金・助成金制度」がありますので、会社担当者の方は情報取集に努め、有効な手段や方法を会社に取り入れていただきたいと思います。

緊急事態宣言下での行動制限
 行動については特定警戒都道府県(13都道府県)とそれ以外の34県では求められる内容が下記のように異なります。

特定警戒都道府県
(13都道府県)
左記以外の県
出勤 出勤者の7割減の要請 7割減の要請はしないが、テレワークの推進を呼びかけ
外出 接触の8割削減を目指す 一部を除いて自粛要請をせず
店舗や施設の使用 休業要請や使用制限を継続 地域の実情に応じて判断
イベント開催 自粛要請 小規模なものは感染防止対策を講じた上で一部容認
学校 地域の感染状況に応じ、段階的に再開。


保険料等の納付猶予制度等
 年に1度行われる労働保険の年度更新ですが、例年の6月1日~7月10日までの期間が今年は新型コロナの影響を考慮して6月1日~8月31日まで延長されます。このときに労働保険料の納付猶予の他、新型コロナ特税法による納付猶予手続きも可能になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000627605.pdf

 このほか、厚生年金保険料について最長1年間猶予される「換価の猶予」制度についても、通常必要な担保の提供が不要となる特例が適用可能になっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html

給付金制度
 長引く自粛により、資金繰りが厳しくなっている企業も多いことと思います。このようなときに助かるのが給付金制度ですが、代表的なものとして「持続化給付金」制度があります。この制度は、新型コロナウイルスで特に大きな影響を受けている事業者に対し、事業の継続を柱とした事業全般に広く使える制度で、中小法人等は200万円、個人事業主は100万円を上限として支給されます。申し込みはインターネットから行うようになっていますが、現在、申し込みサイトにアクセスが集中して、なかなかアクセスできないようです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
<制度に関するお問い合わせ コールセンターTEL0120-115-570、IP電話TEL03-6831-0613>

助成金制度
 休業に伴う従業員の休業手当の対策としては、以前からお伝えしている「雇用調整助成金」がありますが、たび重なる制度変更があり、最新状況を把握することが非常に困難になっています。中には「使用する申請書の書式そのものが変更」になっている用紙もありますので、申請書類の作成に関してはホームページより最新の書式をダウンロードしてご利用なさってください。また、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」も引き続き受付がなされています(申請期限は6/30まで)。
 なお、小学校休業等助成金は郵送受付のみ、雇用調整助成金は都道府県によって対応が異なりますのでご注意ください(東京都は5/7現在、簡易書留等での郵送のみ。ハローワーク助成金センター〒169-0073東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎 TEL03-5337-7418)。

・「雇用調整助成金」サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
・「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf
<お問い合わせ>学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターTEL 0120-60-3999(9:00~21:00)

 上記の給付金、助成金制度の他、たとえば東京都では都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力した中小の事業者に対し「東京都感染拡大防止協力金」制度があります。
https://www.tokyo-kyugyo.com/
 他の自治体でも独自の制度があると思われますので地元の自治体等にお問い合わせください。

まとめ
 新型コロナは未曽有の危機ではありますが、今回お伝えした各種制度等を有効に活用し、企業の存続を図っていただきたいと思います。また、このような状況であっても従業員を整理解雇する際には必要な手番や条件が必要ですので、そのようなときは労働トラブルになる前に行政機関や専門士業にご相談いただきたいと思います。

(2020年5月7日現在)



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