外れ馬券訴訟|税務通信 READER'S CLUB

No.3407
(平成28年5月9日号)9頁

裁判例・裁決例 東京高裁 外れ馬券訴訟で納税者逆転勝訴

Q1

 一時所得の計算方法とその考え方を教えてください。


A1

 所得税法における一時所得とは、以下の計算式で計算します。

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 50万円 = 一時所得の金額

この50万円については、少額不追求の趣旨から導入されている非課税枠です。昭和27年当時では10万円だったものが徐々に引き上げられ、昭和50年の改正において現在の50万円となっています。


また、この一時所得の金額は、その2分の1に相当する金額が、給与所得などの他の所得と合計され、所得税等が課されることになります。

総所得金額に加算される額 = 一時所得の金額 × 1/2


一時所得は、経常的、反復的に生じる所得ではなく、一時的、偶発的に生じる所得です。したがって、その担税力は、他の経常的に生じる所得に比べ低いといえます。また、所得税は超過累進税率を採用しているため、単年度に多額の所得が生じると、複数年に分けて所得が発生した場合と比べ多額の税負担を強いられます。
担税力を鑑み、超過累進税率の影響を緩和するため、一時所得については、その2分の1相当額のみが課税の対象とされています。





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