同一月内の資格の得喪

img_onepoint_0004_01.jpg新たに雇い入れた(被保険者資格を取得した)社員が、その月内に離職した場合の保険料の徴収等は、医療保険と年金保険とで異なります。

1 医療保険の場合
健康保険の保険料は、前月以前から被保険者であった人が月の途中で離職する場合は、その月の保険料は徴収(天引き)されませんが(月末に離職する場合は、資格喪失日は翌日となりますので、保険料は天引きされます)、たとえば5月1日に被保険者となった社員が5月25日に離職する場合のように同じ月に被保険者資格の得喪があったときは、25日間の被保険者期間であっても1ヵ月分(5月分)の保険料が徴収されます。

離職した被保険者が、国民健康保険に加入する場合は、すでに5月分の健康保険料を天引きされている場合であっても、5月分の国民健康保険料を支払わなければなりません。これは、国民健康保険料については、月末に被保険者であるときに徴収の対象とされているためです。その結果、同一月内の得喪については、健康保険と国民健康保険の両方から保険料が徴収されることとなります。

協会けんぽの被保険者であった社員が、同一月内に再就職して健康保険組合の被保険者となった場合も同様で、健康保険料は両方から天引きされます。
反対に、自営業者等国民健康保険の被保険者が就職して健康保険の被保険者となった場合は、その月は健康保険料のみ天引きされ、国民健康保険料からは徴収されません。

img_onepoint_0006_02.jpg2 年金保険の場合
年金制度は、月を単位に被保険者期間が計算され、被保険者の資格取得月から資格喪失月の前月まで算入されます。ただし、就職した月に離職して国民年金に加入した場合(国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に変更した場合)のように同一月内に得喪があった場合は、厚生年金保険と国民年金両方の保険料が徴収されます。
この徴収分は、国民年金の加入期間が40年未満の場合は被保険者期間に算入され、40年間加入している場合は65歳から支給される「経過的加算」に加算される形で、将来受け取る老齢年金に反映されます。

厚生年金保険から新たに厚生年金保険に加入した場合は、直前に勤務していた会社に申し出て、給与から天引きされた厚生年金保険料を返してもらうことができます。保険料の返還請求手続きは、その会社が管轄年金事務所に行います。

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