番号制度法案が可決・成立~平成28年1月から個人番号の利用を開始へ

img_jitsumu_0012_01.jpg「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」、いわゆる「マイナンバー」と呼ばれる、番号制度関連法案が5月24日の参議院本会議で可決・成立しました。
これにより、既に公表されている「社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ」に従って、関係法令等の整備が進められ、平成28年1月から下記の分野において、個人番号の利用が開始されることとなります。

○社会保障分野
・年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
・雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際、またハローワーク等の事務等に利用。
・医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。
○税分野
・国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。
・当局の内部事務等に利用。
○災害対策分野
・被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。

img_jitsumu_0006_02.jpg今回成立した番号制度法案は、衆議院の審議において、一部法案が修正されています。
この修正により、目的規定や、番号制度の基本理念である行政運営の効率化を図ること等が法案に明記されました。また、特定個人情報を提供することを可能とする項目が、新たに追加されています。

この特定個人情報関連項目の追加は、消費税率の引上げに伴い導入が検討されている、いわゆる「給付付き税額控除」の導入に関連するものです。
国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報について、個人番号を利用した制度を活用して、「給付付き税額控除」の関連事務を的確に実施すること、また、そのために必要な体制の整備を検討することが明文化されています。
「給付付き税額控除」を行うために、個人番号を利用することや、必要な体制の整備を検討することが、法律に規定されたことから、今後の動きが注目されます。

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