2016/06/27 9:00
企業版ふるさと納税による税負担の軽減について、従来の制度との関係や適用する際の留意点を教えてください。
地方公共団体に対する寄附金のうち、企業版ふるさと納税の対象となるものを支出した場合には、従来の寄附金の損金算入制度による税負担の軽減(寄附金支出額の約3割)に加えて、企業版ふるさと納税による税負担の軽減(寄附金支出額の約3割)を受けることができます。
1.地方公共団体に対する寄附金の損金算入による税負担の軽減(従来の制度)
地方公共団体に対する寄附金は、従来から、その全額が損金に算入されるため、寄附をすることにより寄附した金額の約3割に相当する法人税・住民税・事業税の税負担を軽減する効果があります。
2.企業版ふるさと納税の税額控除による税負担の軽減
企業版ふるさと納税では、寄附した金額の約3割に相当する金額を事業税、住民税、法人税から控除(税額控除)することができます。控除は次の順番で行います。
企業版ふるさと納税は、最大で支出した寄附金額の30%の税額控除を行うことができますが、控除するもととなる税額が少ない場合や、欠損で税額が発生しない場合には、寄附による税負担の軽減のメリットは享受することができないことに留意が必要です。
本誌関連ページ
企業版ふるさと納税の対象自治体
No.3414 (平成28年6月27日号)54頁