企業版ふるさと納税の対象自治体|No.3414

No.3414
(平成28年6月27日号)54頁

企業版ふるさと納税の対象自治体

Q1

 企業版ふるさと納税による税負担の軽減について、従来の制度との関係や適用する際の留意点を教えてください。


A1

 地方公共団体に対する寄附金のうち、企業版ふるさと納税の対象となるものを支出した場合には、従来の寄附金の損金算入制度による税負担の軽減(寄附金支出額の約3割)に加えて、企業版ふるさと納税による税負担の軽減(寄附金支出額の約3割)を受けることができます。


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1.地方公共団体に対する寄附金の損金算入による税負担の軽減(従来の制度)

 地方公共団体に対する寄附金は、従来から、その全額が損金に算入されるため、寄附をすることにより寄附した金額の約3割に相当する法人税・住民税・事業税の税負担を軽減する効果があります。 


2.企業版ふるさと納税の税額控除による税負担の軽減

 企業版ふるさと納税では、寄附した金額の約3割に相当する金額を事業税、住民税、法人税から控除(税額控除)することができます。控除は次の順番で行います。


【控除順序① 】 事業税からの控除
 寄附金支出額の10%相当額を事業税から控除します。ただし、この税額控除前の事業税額の20%相当額が上限となります。

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【控除順序② 】 住民税からの控除
 寄附金支出額の20%相当額を住民税から控除します。その内訳は、道府県民税法人税割から5%相当額を、市町村民税法人税割額から15%相当額を控除します。ただし、いずれも道府県民税法人税割、市町村民税法人税割額の20%相当額が上限となります。

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【控除順序③ 】 法人税からの控除
 上記②で住民税額から控除しきれない金額がある場合には、法人税から控除することができます。ただし、控除する金額は、寄附金支出額の10%相当額を限度とし、法人税額の5%相当額が上限となります。

 企業版ふるさと納税は、最大で支出した寄附金額の30%の税額控除を行うことができますが、控除するもととなる税額が少ない場合や、欠損で税額が発生しない場合には、寄附による税負担の軽減のメリットは享受することができないことに留意が必要です。





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