消費税率の引上げに対応した整備

img_jitsumu_0010_02.JPG6月5日に参議院本会議で可決・成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が6月12日に公布されました。

この法律は、来年以降、2段階で税率の引上げが予定されている消費税の転嫁を確保するために、事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を是正し、価格の表示についても特別な措置を講じるための法整備を目的としています。
例えば、価格等の表示について、消費税との関連が明示されていない表示であれば認められるものの、「消費税は転嫁しません」のように、消費税との関連を明示している表示は、法律で認められません。
この法律は、平成25年10月1日より施行されますが、平成29年3月31日までの時限的措置とされています。

この価格転嫁対策特別措置法のほかにも、消費税率の引上げに伴う各方面における整備は着々と進められています。
例えば、平成25年度の税制改正では、税率引上げにあわせ、平成26年4月以降の居住から、住宅取得費用に税率引上げ後の消費税が含まれていることを前提とした、住宅税制の拡充が図られています。これは、税率引上げを想定した駆け込み需要、及び、その反動による落ち込みを抑えるために措置されるものです。
また、住宅ローン控除の拡充は、地方税についても措置されており、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を住民税から控除する制度は、税率引上げ後の来年4月以降、所得税額の7%(現行は5%)に拡充され、最高で13.65万円の控除が可能となります。
また、住宅給付金制度の創設も予定されており、住宅を購入し、平成26年4月以降に居住した者には、所得に応じた給付金が支給されます。

img_jitsumu_0014_02.jpgこれらのほか、1年半という短い期間に税率が2段階で引き上げられることから、当分の間の措置として、消費税の税額計算における端数処理の特例が復活します。
この措置は、税抜価格を基礎として計算する対消費者取引における代金決済において、その領収金額に含まれる消費税相当額の1円未満を端数処理した後の金額による消費税額の積み上げ計算を認めるものです。
いわゆる総額表示が義務付けられたことで、この積み上げ計算は廃止されていましたが、レジシステムの変更等の負担を軽減するため、改めて認められることとなります。

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