2017/07/17 9:00
そもそも輸出免税取引だと、なぜ消費税は免除されるのでしょうか。
消費税は、商品等の資産の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税です。この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品等が販売される度にその販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。つまり、消費者が負担した消費税を事業者が納付する仕組みです。しかし、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。具体的には、下記のとおり、売上時に預かった消費税から仕入時に支払った消費税を控除した残額を納付するという方法です。この際、支払った消費税のすべてが控除されるわけではなく、課税される売上に関連して支払った消費税だけが、控除の対象となります。
このように、消費税は(最終)消費者が負担する税であり、その性格と合致させるため、消費地国又はサービスの提供地において課税するという考えを取っています。したがって、海外で消費されるものに対しては、消費税を課さないこととしているのです。
また、単に消費税を課さない、非課税という取り扱いをしてしまうと、輸出者である国内の販売者が、国内で支払った消費税を負担することになります。当然、国内の販売者はその消費税をコストとして認識するため、輸出価格に上乗せされることになり、結果的に海外の消費者に日本の消費税を負担させることになります。
このような事態を回避するため、輸出(免税)取引に伴い国内の事業者が支払った消費税を、納付税額から控除させる必要が生じます。そこで、輸出免税取引については、非課税ではなく0%課税取引として取り扱うことにしています。
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No.3466 (平成29年7月17日号)11頁