精神障害の労災認定基準の改定 「治療を要する」場合や「執拗に」行われた場合に初めて「強」となる

令和2年5月29日付けで精神障害の労災認定基準が改定されました。
これは、同年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、今月取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けた上で、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行ったものです。
改正のポイントは以下のとおりです。

■「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加
■評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける

改正内容の中で気になる点としては、パワーハラスメントのうち心理的負荷の強度が「強」とされる具体例について、「治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合」や、「暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合」など、単なる身体的暴行のみでは「強」に位置づけておらず、「治療を要する」や「執拗に」といった限定を付している点です。

職場内で上司から身体的暴力が行われるなどということは通常はあり得ず、仮にそのようなことがあれば悪質なパワーハラスメントであるとも思われがちですが、単発的な事象であり、治療を要するような怪我もしていなければ、心理的負荷の程度は「中」程度であり、もしその暴行でメンタルを病み出勤できなくなったとしても、直ちには業務起因性は認められず、私傷病扱いになる可能性もあるということになります。

実際にはそのような事案では、単発的な暴力にとどまらず、精神的な攻撃も執拗に行われている例が多いと思われますので、最終的な心理的負荷の強度は「強」と判断されることもあるかとは思いますが、身体的暴力のみでは「中」にとどまるという点について、パワハラ問題が社会的な耳目も集めるようになった昨今の社会情勢の中、一般の人々の感覚と十分な整合性を持っているのかという疑義を抱かれる可能性はあるでしょう。

また、身体的暴力について上記の通りの判断基準が用いられていますので、精神的攻撃についても当然のことながら、単に「人格を否定するような業務上明らかに必要性のない精神的攻撃」や「必要以上に長時間にわたる叱責」、あるいは「他の労働者の面前における威圧的な叱責」等にとどまる場合には心理的負荷の強度は「中」にとどまるものとされており、これらが「執拗に」行われた場合に初めて「強」となるものとされています。
この点も上記身体的暴力と同様、一般の人々の感覚からは違和感を抱かれる可能性があるかもしれません。

もっとも、企業としては一つの物差しができましたので対応しやすくなる面はあるものと考えられます。

労働者の中には、一度不愉快な思いをした途端、必要以上に強く騒ぎ立てる者がいることも事実ですので、そのような際に企業として毅然とした対応を取る上でも、今般改定された認定基準の内容は参考になるものと言えるでしょう。

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